成年後見というのは二つの制度があるというのは前回申し上げました。
それではその2つの制度のうち法定後見を見ていきたいと思います。
我々が一般的に成年後見と言っているものがこの法定後見にあたります。
すでに判断能力が低下した(低下し始めている)親などをサポートするため、法律的に本人を代理できる立場の人を設定することが、この法定後見です。
多くの場合、親族などが家庭裁判所に申し立てをします。判断能力の状態によって支援の種類は「成年後見、保佐、補助」に分類されます。ここでは、一般的な成年後見のみ説明します。
支援される人は「被成年後見人」、支援する人を「成年後見人」と呼び、家庭裁判所が選任します。2000年当初、「多くの場合で被後見人の親族が成年後見人になっていた」ものの、最近では親族が後見人となるケースは3割弱に大きく減少しています。
この理由はなんでしょうか?これは後見人になった親族による使い込み(財産侵害)が非常に多いということから来ています。
現在はそれを踏まえて弁護士、司法書士などの専門職が後見人になることが多くなっています。当然、親族とは関係のない人が後見人になるため、毎月費用も発生しますし、親族と異なり、柔軟な対応を取ってもらえるとは限りません。
「子供なのに親の後見人に選ばれなかった!」ということを防ぐためにはどうすればいいのでしょうか。それは次回の任意後見で話をしたいと思います。
法定後見で後見人に与えられる法的権限は3つあります。代理権と取消権と同意権です。
まず第一に代理権ですが、成年後見人が本人に代わって契約などの行為をする権限を指します。代理権は財産や生活の組み立てに関する法律行為に限定され、結婚・離婚などの身分行為や遺言の作成などはできません。
第二の取消権ですが、本人がした法律行為が不利益であると判断した場合に、取り消すことができる権利です。
第三に同意権ですが、これは本人の行為に成年後見人が同意することで法律的な効果が認められるというものです。つまり本人だけでは契約ができなくなるということです。後見人の同意を得ずにした契約は取り消すことが可能となります。
そして最後に気になる費用ですが、以下の通りとなります。
次回は任意後見を見ていきたいと思います。