第11回 読者からの質問にお答えします!

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油良 俊寛

2019-02-14

第11回 読者からの質問にお答えします!

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「こういうケースは小規模宅地の特例使えますか?」

今回は、読者の皆様からの質問がありましたので、Q&A形式でみていきたいと思います。

1.質問内容
 ・読者の方から小規模宅地の特例が使えるか否かという質問

2.状況
 ・登場人物、母、長男(父は死去)。
 ・母は将来、自分が亡くなった時に、自宅を長男に小規模宅地の特例を使って相続させたい。
 ・長男は叔父(近親者)の会社に勤務、その会社所有の社宅に住んでいる

3.回答
→前提条件としましては
(1)被相続人(母)に配偶者および同居相続人がいないこと。
(2)相続開始前3年以内に日本国内にあるその人(長男)又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人が取得すること。
(3)当該宅地を申告期限まで保有していること。
 
→上記通りであれば小規模宅地の特例が使えました。しかし2018年の改正により小規模宅地の特例が適用できなくなりました。  

それではどのような改正だったのでしょうか?

(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人(長男の叔父の会社)が有する国内にある家屋に居住したことがある者
(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある
者が加わりました。

→本件では、上記(1)に該当しますので小規模宅地の特例は使えないということになります。   

それでは今回の改正を踏まえ、どうすれば引き続き小規模宅地の特例が使えるようになるのでしょうか?

→それは、社宅住まいをやめて、他の賃貸に住む。もしくは(母と)同居の親族になって、お母さまがすぐ亡くならなければ、小規模宅地の特例が使えるようになります。
(「3年以内に亡くなる」と小規模宅地の特例が使えなくなりますので、長生きをしていただきます。)


  今回のケースのように、小規模宅地の特例自体は非常に複雑な条件があり、また毎年微妙に改正される特例です。ですので、実際は直接、専門家にご相談いただければより確実だと思います。  

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税理士

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)にて東証1部上場の大手商社などの金融商品取引法監査に従事
税理士法人ゆびすいにて相続税、法人税、所得税など各種税務案件に従事
2017年アステルフォース税理士事務所を開設、資産税を中心に活動し現在に至る
株式会社アレース・ホールディングス取締役

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