メディア掲載情報
①ダイヤモンドオンラインに理事・江幡が寄稿しています。
テーマ“本当の富裕層が必ず実践している「お金の使い方」3つの鉄則”
https://diamond.jp/articles/-/288821
②週刊現代(11/29発売・12/4号)に代表理事・貞方の記事が掲載されています。
テーマ“人生最後の7大危機 身を守る「準備」と「考え方」”
遺言作成のご相談、ご依頼が増えています!
遺言作成に関するご相談、ご依頼がとても増えています。
経緯、事情はそれぞれですが、財産をどのように引き継いでいくのか、真剣に考える方や問題を抱えている方が増えている証とも言えます。
つい先日、遺言作成のお手伝いをしているお客様のご自宅からの帰り道にこんなことがありました。
道端で明らかに困惑しているおばあさんがいました。
「●●市(隣町)から来たんだけど、ここがどこか分からず、どのように帰ったらいいのか分からない。」とおばあさんは言います。
「どうやって来たんですか?」と聞くと、「この車で来たの」と車を指さすも、明らかに他人の自宅に停めてある車です。おばあさんの車ではないことは明らかです。
「車のキーは?免許証は?」と聞くも持っていないとの返事。どうやら財布も持っていないようです。
そのおばあさんは、名前と自宅住所を何度も何度も繰り返して言いますが、電話番号は言えません。年齢を尋ねると84歳でした。
どうやら…いや、明らかに認知症の方のようです。
そのおばあさんの自宅住所は、発見した場所から徒歩3時間くらいのところです。
ちょうどお昼時に発見したので、おそらく朝ご飯を食べて、散歩にでも出ようとしたのか、外に出たまま隣町まで来てしまったのでしょう。
とりあえず、タクシーに乗せて近くの交番に連れて行きました。
お巡りさんに事情を説明して、その後の対応はお任せしましたので、無事にご家族のもとへ帰っていかれたことでしょう。
このような、認知症の方の徘徊(行方不明)はあちこちで耳にします。おそらく皆さんの周りにも大変なご苦労をされている方も多いでしょう。
ご家族に認知症の方がいらっしゃる場合、そのご家庭に相続が発生すると、とても大変なことが起こります。
例えばその一つに、相続が発生すると、遺言がなければ遺産分割協議、つまり財産をどう分けるかの話し合いが必要になりますが、認知症の相続人は遺産分割協議には参加することができないため、遺産分割協議を進めることができません。つまり、財産をどのように分けるかを決めることができないのです。決めるためには、その認知症の方に成年後見人をつける必要がありますが、これがまた大変ですし、その後大変な苦労やがんじがらめの制約が待ち受けることになるのです。
こんなとき遺言がとても大きな役割を果たします。
遺言があれば、認知症の相続人がいても、その遺言どおりに遺産分割がなされるため、遺産分割が滞ってしまうことがないのです。
「財産をどのように分けるか」で揉めないために遺言を書く、ということは当然大切ですが、認知症の家族がいる場合、遺産分割が滞ってしまうことがないように遺言を作って、道筋を立てておくということもとても大切なことです。
昔と違って、遺言の存在、考え方は変わってきているように思います。
これまでの人生を振り返り、これからの人生をどのようにしたいのかを考えるきっかけを与えてくれる遺言。そのための一歩をぜひ踏み出していただきたいと願っています。