第1回 2018年度の税制改正、一般社団法人を利用した節税に対し課税強化

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田中 誠

2018-05-31

第1回 2018年度の税制改正、一般社団法人を利用した節税に対し課税強化

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今年度の税制改正には、相続税の過度な節税防止の対策が入っています。一般社団法人を設立して相続税の課税を逃れたりする節税策が広がっており、税制改正で具体的な対策を講じると発表されました。

何故一般社団法人の節税策が注目されるのか、また節税策に対しどう課税強化しようとしているのか見てみましょう。

一般社団法人の特徴

社団法人は2008 年から営利目的でも設立できるようになりましたが、(公益社団法人や非営利型法人を除く)一般社団法人は、役員の人数や親族の割合に関する定めもなく、比較的容易に設立できる上、株式会社と違って、企業の株式に当たる持分が存在しないため、相続時に株式を評価する必要がなく相続税がかからないメリットがあります。
 株式等の持分がないと、配当等もできませんが、社員総会の決議により残余財産の帰属先を定めることは可能となる抜け道もあります。
この仕組みを悪用して節税に使うケースが増えているとされています。その方法は、まず親が代表者となって一般社団法人を設立し、資産を移します。その後に子供を代表に就かせ、法人の支配権を継承させても、社団法人には普通の法人のような株式にあたる持分がないため、実質的支配権を親から子へ移転しても、相続税はかかりません。さらに一般社団法人に移した資産の価値が将来的に上がったり、利益を生んでも、その上昇分も含んで、子供ばかりか、孫やその先の代まで、延々と非課税で資産を継承できることになります。

さらに、法人設立にかかる費用は登記の6万円しかかかりません。設立要件については、「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」としています。この設立要件の緩さから、2016 年は5,996 件が設立されており、この5年で1.5 倍と急増しています(東京商工リサーチ)。
 

第1回 2018年度の税制改正、一般社団法人を利用した節税に対し課税強化の画像

特定一般社団法人等に対する相続税課税制度の創設

 今年度の税制改正では、(被相続人およびその配偶者または3親等内の親族等)同族役員の数が1/2 を超えるなどの一定の要件を満たす一般社団法人を、「特定一般社団法人等」と定義しています。そして特定一般社団法人等の役員(理事)が死亡した場合には、その「純資産額」を同族役員の数で割った金額を、特定一般社団法人が、被相続人(死亡した役員)から遺贈されたとみなされて、特定一般社団法人に相続税が課税されます。

今回の改正は、親族を中心とする一般社団法人を利用して相続対策を行うことを防止しようとするものです。同族役員の数に着目したのはそのためです。資産家をターゲットとした個人課税強化に対しては、税制改正ごとに具体的な対応策を検討することが必要になると思われます。
 

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田中 誠

株式会社タクトコンサルティング入社
税理士法人タクトコンサルティング代表社員就任
平成23年 税理士法人エクラコンサルティング/株式会社エクラコンサルティングを設立
~現在に至る

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