第12回 相続で発生するお金、誰が負担する?

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貞方 大輔

2020-11-27

第12回 相続で発生するお金、誰が負担する?

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相続で発生するお金、誰が負担する?

相続が発生すると、様々なお金(費用)が発生します。
①亡くなった方が支払うことになっている(未納、未払いとなっている)税金、医療費、水道光熱費、通信費、家賃やその他借入れ等の返済
②葬儀関連費用
③相続税の申告・納税が必要な場合は、税理士に支払う相続税申告報酬、相続税
④不動産がある場合、相続登記(=名義変更)時の登録免許税や司法書士に支払う報酬
⑤不要になった遺品整理や空き家となった自宅の解体が必要であればその費用
⑥相続に関する手続きに必要な書類の収集(これが非常に面倒)や預貯金などの金融資産の解約、払い戻しを外部に依頼する(一般的に“遺産整理業務”と呼ばれています)場合は、その報酬

①や②は被相続人の債務として、遺産総額から控除することができますので、その分相続税が軽減されますが、実際に誰が、どのような割合で支払うのかたびたび問題(争い)になることがあります。
一方で、③~⑥は相続に伴う費用ではありますが、遺産総額から控除することはできず、実質的に相続人が負担することになります。そのうち相続税や登録免許税といった税金は、もちろん納税義務者たる相続人が負担しますし、相続登記の際の司法書士報酬(自分でやればかかりません)は、不動産を相続した人が負担するのが一般的です。

さて、それ以外のもので高額となりうるものとしては、
・相続税申告報酬(だいたい遺産総額の1%程度)
・遺品整理費用(数十万になることも)
・空き家の解体費用(規模や構造等によりますが数百万)
・遺産整理業務報酬(依頼する先を間違えると100万円以上かかります)
が挙げられます。
これらは高額になるため、誰がいくら負担するのか、なかなか話がまとまらず、ここから相続人同士で争いに発展することもあります。争いまでにはならずとも、愚痴や文句くらいは言いたくなりがちです…

相続税申告報酬や遺産整理業務報酬は、遺産総額にもよりますが、それぞれ100万円を超えることもざらです。遺産を多くもらった相続人が全額負担するのか、あるいは相続した割合で按分負担するのか、それとも均等割にするのか。相続人で話し合いが必要ですよね。

厄介なのが、遺品整理費用や空き家となった自宅の解体費用です。その土地建物を相続する人が負担したらいいでしょ?と思うかもしれませんが、そうもいきません。
例えば、築何十年も経った古家や路線価が低い土地を相続しても、資産価値としてはそれほど高くはありません(相続後、売却しても高く売れない、最悪の場合、まったく買い手が見つからないことも…)。にも関わらず、相続したからといって、遺品整理に数十万円、更地にするための解体費用に数百万もすべて負担していては、土地建物を“相続するだけ損”ということになります。“そんなの不公平だ!解体費用は全員で負担すべきだ!”ということでここでもまた争いが起こる可能性があるのです。

これらの費用については、法定相続分という概念が及ぶわけではありませんし、結局は相続人の間での話し合い、納得(泣き寝入りになることも…)で決着させるしかありません。
こういった点についても、生前にきちんと整理し、ある程度のことは決めておく、さらには遺言によって明示しておくことが大切になってきます。

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貞方 大輔

立命館大学卒業後、大手生保を経て、アレース・ファミリーオフィスへ入社。
一般社団法人相続終活専門協会 代表理事

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