第4回 2018年度の税制改正、個人所得課税の所得控除等

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田中 誠

2018-05-22

第4回 2018年度の税制改正、個人所得課税の所得控除等

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今回の税制改正の個人所得課税の中で関心の高いものをまとめました

会社員で、年収850万円を超える人は増税になります。(但し実施は2020年1月から)
今回の改正は、働き方の多様化に対応することを目的としています。
「会社員に適用する給与所得控除を減らし」て、「フリーランスの人でも使える基礎控除を増やし」ます。
(但し、所得が2,400万円を超える人は、基礎控除が減ります)
 

見直しの要点

①主に給与所得控除・公的年金控除(マイナス10万円)から基礎控除(プラス10万円)へ
②各種控除の見直し
●給与所得控除額の上限の引下げ【増税】(220万円から195万円に)(下の表をご参照)
(次のいずれかに該当する場合は負担増とならないよう所得金額調整控除があります。
特別障害者に該当、23歳未満の扶養親族がいる、特別障害者である扶養親族がいる場合)

●特定支出控除の見直し【減税】
出張旅費、単身赴任者帰宅旅費、燃料費、有料道路料金、等

●公的年金控除額の上限設定【増税】(これまではなかったもの)

●基礎控除額の見直し【減税、一部増税】
合計所得金額2,400万円以下の場合は、10万円引き上げられ48万円の控除です。
2,400万円を超える高額所得者は控除額が引下げられ、2,500万円超で控除が無くなります。

●青色申告特別控除の引下げ【増税】(65万円から55万円に)
(電子帳簿保存や電子申告e-Taxによる確定申告は従来どおり65万円の控除)

●扶養親族等の合計所得金額の見直し
配偶者控除や扶養控除の判定のもととなる合計所得金額の要件が引き上げられています。

改正前後の給与所得控除額

第4回 2018年度の税制改正、個人所得課税の所得控除等の画像

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税理士

株式会社タクトコンサルティング入社
税理士法人タクトコンサルティング代表社員就任
平成23年 税理士法人エクラコンサルティング/株式会社エクラコンサルティングを設立
~現在に至る

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