第3回 争う族を避けるには

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江幡 吉昭

2018-06-15

第3回 争う族を避けるには

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第3回 争う族を避けるには
相続がきっかけに発生する争う族。これを避ける方法はどんなことがあるのでしょうか?

第一は親が財産の多くを使ってしまうこと
第二は信託の活用
最後は遺言を作成すること
この3つが主なものと言えるでしょう。
 

第一に

第一に関しては冗談のように聞こえるかもしれません。また、私自身、正直この方法を勧めるつもりもありません。ただ、ケースによってはこれが正しい選択だったのではないか?と思ってしまう事例もあります。結局ある程度のまとまったお金があると欲が出るのが人間。であるならば生前のうちに使ってしまえということでしょうか。
とはいえ、言うは易しで実際のところ、自分が何年生きるかわかりません。お金を全部使い切ってしまって満足のいく老後が送れないかもしれないところが難しいところです。しかし親が頑張って築いた財産をきっかけに子供たち家族がもめるのであれば、それはもしかしてある意味「負の遺産」とも呼べるのかもしれません。ただ、これは人それぞれの考え方ですし、万人に勧められるものでもありません。
 

第二に

そして第二は信託の活用です。とくに信託銀行やメガバンクではこのあたりの商品がぽつぽつできています。メリットとしては被相続人の財産(現預金)を定期的に(もしくは一時金として)相続人に渡すことができること、でしょう。ただし、これ以上複雑な仕組みを作ることはできません。たとえば、「現在住んでいる家を自分が死んだら、お世話になった内縁の妻に渡し、内縁の妻が無くなったら自分の子供に渡す」などです。このような仕組みは信託銀行などの金融機関ではできません。
こういったオーダーメイドな信託は一般的には家族信託という形で実現できます。とはいえ、まだ実務的に実際にやっている人は少なく、専門家が「できます!」といったところで、実際は初めての経験であったり、逆に家族信託を組成することで遺留分の問題などで逆に争う族に火を注ぐ可能性もあります。そういった意味では今後、家族信託を通した争う族はもっと頻繁に起こることが予想されます。そのあたりはこのサイトでも民事信託の実務家でもありパイオニアでもある小林さんの方からの「お役立ち情報」をぜひご参照ください。
 

最後に

そして、最後に遺言を作成することです。なぜ遺言作成が争う族を避けられるかは本サイトでいくつも記されているので言及はしませんが、これが現時点で一番手軽で安価(銀行に頼まなければという前提はありますが。)な争う族対策と言えるでしょう。日本や中国などのアジア諸国は欧米と異なり死生観が異なります。よって10%ほどの人しか遺言を作っておりません。もちろん必ず争う族が避けられるわけではありませんが、残りの90%の人が40代などある程度の年齢になったら遺言を作成するという世の中が早く来ることを期待して本サイトの内容の充実を図っていきたいと思います。 

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