遺言の何が変わる?
よく皆さんから質問を受けることですので今回、遺言書の保管制度を取り上げてみたいと思います。
「どうやら民法改正で遺言が変わるらしい」と。これは正確には自筆証書遺言の取り扱いが変わるだけで、公正証書遺言は何も変わりません。(秘密証書遺言は中途半端でかつ作成者が少ないため今回は解説を省きます)
公正証書遺言は「公証役場」で作る遺言です。かつ、手書きできなくても公証人が作ってくれます。また、足腰悪く歩行が困難であったとしても追加費用はかかりますが、公証人が遺言者のところに出張してくれる為、病院や自宅等でも公正証書遺言は作成できます。
自筆証書遺言のみ変わる
一方で、自筆証書遺言が今年2020年の7月10日から全国の法務局(公証役場ではない)で遺言者が作った遺言書が様式にあっているかチェックしてくれたり、法務局でその遺言書を保管してくれるようになります。まだ料金は決まってないものの、保管に関しては数千円ではないかと言われています。法務局で保管してもらえるようになると何が大きく変わるのかというと以下の通りです。
・自筆証書遺言は自分で保管するしかなかったので紛失・不発見・改ざんのおそれがあったが、それが防がれるようになる。
・自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所で検認する必要があったが、それが不要になった(相続人の手間が一つ省けるようになったということです。)
・自筆証書遺言の例えば日付を書いているかなどの外形的な要件をみたしているかどうかが事前にチェックされる為、せっかく書いたのに遺言の効力がなかったという事態を一部防げるようになった。
(ただし、法務局の遺言書保管官は、保管申請に係る遺言書について、法律で決められている最低限度の「外形的」な確認・適合性の審査を行うだけであり、その遺言書の「内容」が適法・有効であることを認めて受付するわけではない為、遺言書の有効性が保障されるわけではありません)
・法務局に問い合わせることで被相続人(亡くなった人)が遺言を作成したかどうかわかるようになる
今後の遺言はどうなる?
上記は自筆証書遺言のメリットと言えるでしょう。
これだけ知ると、公正証書遺言よりよさそうですが、必ずしもそうとは言い切れません。というのはあくまでも遺言者本人が生前法務局に行かなければなりません。代理人が法務局に行くことは認められない為、自分で法務局に行くということが必須となります。
また、遺言の内容の有効性について審査される仕組みにはなっていないので、
内容に法的な問題を含んだ遺言書が作られてしまい、結果的にトラブルとなる可能性は大いにあります。
(日付の記載、氏名の記載などの外形的な適合性のみが審査対象とされています。)
以上のことから、引き続き3種類の遺言のうち、最も多く作られるのは公正証書遺言となるのは変わりがないと思います。
元気な人も、元気じゃない人も公正証書遺言なら作成できるからです。逆に言うと、元気な方は自筆証書遺言を事前に作成しておくことがベターでしょう。
そして今後の懸念点としては、法務局が自筆証書遺言をチェック・保管してくれるとは言え、文面やガード文言等の細部までチェックしてくれるとは言い難い為(公正証書遺言でさえ、公証人によってかなり対応が違う)、あくまでも遺言のファーストステップとして自筆証書遺言をつくるべきでしょうが、細かな文言等にこだわったり、財産の記入漏れに対するガードや「たられば」の遺言を書きたいのであれば、引き続きこの分野に慣れているプロに頼むべきだと思います。
遺言まとめ(小見出し)
公正証書遺言は公証役場、自筆証書遺言は法務局。
元気な人は書いた自筆証書遺言を法務局にもっていったほうがいい。
公正証書遺言は引き続き一番作成すべき遺言
以上