2019年7月1日に施行された改正相続法の中で、最も活用されることが多いと想定される制度として、①預貯金の払戻し制度と②特別寄与制度の二つが挙げられます。私たちの身近にも起こりうることとして、皆さんも簡単にイメージできるのではないでしょうか。
それでは今回は、①預貯金の払戻し制度について見てみましょう。
「亡くなった人の預貯金は引き出せない」
「亡くなった人の銀行口座は凍結されて、お金を引き出すことができない。」ということはこれまで何度も耳にしたことがありますよね。生命保険会社にお勤めの方なら、生命保険の提案をする際にこのことを説明したことがある方も多いのではないでしょうか。
平成28年12月19日の最高裁大法廷決定でも「相続された預貯金は遺産分割の対象となり、遺産分割が終了するまでの間は、相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払い戻しは原則としてできない。」とされており、金融機関から払い戻しを受けることができないことが多々起こっていました。
相続人全員の同意が得られれば問題ありませんでしたが、共同相続人が一人でも反対すればお金を引き出すことができなかったのです。
被相続人の葬儀費用の支払い、相続債務の弁済、相続人の生活費など、緊急の資金需要に対応できなかったわけですから、大変な思いをした人も多かったことでしょう。
預貯金の払戻し制度の創設
真に急を要する支払いが困難となり、相続人の生活が不安定になることがないよう相続法が改正されました。
遺産分割における公平性を図りつつ、預貯金の一定金額までなら、相続人単独での払い出しが認められるようになりました。遺産分割前でも、相続人が単独で金融機関の窓口で払い戻しを受けることができるようになったのです。
さらに、払い戻しを求めるにあたり、預貯金の使い道についての制約はありません。何に使っても構わないのです。金融機関としては、相続人からの払い戻しの請求があった場合、請求してきた相続人の相続分を確認したうえで払い戻しに応じることになり、預貯金の使い道の確認や葬儀費用の見積書などの提示を求める必要もありません。
いくらまで払い戻しができる?
以下のとおり、払い戻しができる金額(上限)は決まっています。
「相続開始時の預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分」(ただし金融機関ごとの上限150万円)
仮払い可能額を計算してみましょう。
例えば、1,500万円の預貯金があり、共同相続人が配偶者と長男、長女の三人で、長男が払い戻しの請求をした場合
1,500万円 × 1/3 × 1/4 = 125万円
長男が払い戻しを受けられる金額は125万円です。
それでは次のケースではどうでしょう。
例えば、A銀行に1,500万円、B銀行に2,400万円の預金があり、共同相続人が配偶者と長男、長女の三人で、長男が払い戻しの請求をした場合
A銀行からは1,500万円 × 1/3 × 1/4 = 125万円
B銀行からは2,400万円 × 1/3 × 1/4 = 200万円
の払い戻しを受けることができる計算になります。
ただし、金融機関ごと(複数の口座がある場合は合算)の上限額が150万円と定められているため、上記のケースでは、A銀行からは125万円、B銀行からは150万円の払い戻しを受けることができます。
払い戻しを受けた預貯金の取り扱い
払い戻しを受けた預貯金は、遺産分割により取得したものとみなされます。
したがって、実際の遺産分割においては、具体的な相続分から差し引かれます。
相続税については「払い戻しを受けた預貯金+遺産分割で取得した財産」に対して課税されることになります。
必要に応じて、有効活用したいものですね。
次回は、②特別寄与制度について見てみます。
税理士
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)にて東証1部上場の大手商社などの金融商品取引法監査に従事
税理士法人ゆびすいにて相続税、法人税、所得税など各種税務案件に従事
2017年アステルフォース税理士事務所を開設、資産税を中心に活動し現在に至る
株式会社アレース・ホールディングス取締役