第56回 公証人について

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益子 真輝

2022-12-23

第56回 公証人について

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1 はじめに

今回は、公正証書遺言を作成することができる「公証人」について解説していきます。

2 公証人の職務内容

公証人の職務内容としては、まずは遺言書の作成(民法969条、969条の2、970条1項4号、972条)が挙げられます。また、法律行為、その他私権に関する事実について、公正証書を作成すること(公証人法1条1号)もできます。例えば、金銭消費貸借契約や、土地・建物賃貸借、遺言等の公正証書などが想定されます。
その他にも、私署証書や定款に認証を与えること(公証人法1条2号・3号)や、電磁的記録(公務員が職務上作成したものを除きます。)に認証を与えることなど(公証人法1条4号)も職務に含まれます。

3 公証人の任命等

そもそも、公証人は、法務大臣によって任命され(公証人法11条)、法務省の機関である各法務局又は地方法務局に所属します。また、法務省令により、法務局、地方法務局ごとに定員が定められ、法務大臣により、公証人役場を設ける地(市区町村)が指定されています(公証人法10条、11条、18条)。
次に、公証人は、裁判官(簡易裁判所判事を除きます。)、検察官(副検事を除きます。)又は弁護士となる資格を有する者ら、つまり、いわゆる法曹資格者から任命されるのが原則です(公証人法13条)。もっとも、法務局、地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合か、職務を行うことができない場合に限って、多年法務事務に携わり、裁判官、検察官等に準ずる学識経験を有する者であり、かつ公証人特別認容審査会の選考を経た者についても、公証人に任命することができるとされています(公証人法13条の2)。

4 公正証書の機能

公正証書が、公証人法及びその他の法律の定める要件を有効に備えている場合には、公正証書は、公証人が作成した証拠となるため、紛争を未然に防止する機能を有しています。また、公正証書は、強制執行をするために必要な債務名義にもなり得るため、簡易的な手順で債務名義を取得することが可能となり、紛争を解決できる機能も有しています。なお、債務名義を取得する他の手段としては、確定判決等を取得する方法などもありますが、訴訟対応をする必要があるなど一定の負担が生じます。

5 公証人の職務執行の場所

公証人の職務執行は、原則として、職務遂行区域内にある自己の役場において行うことが原則とされています(公証人法18条2項本文)。ただし、例外として、①事案の性質上、役場での職務遂行が不可能な場合、②法令に特別な定めがある場合には、役場外で職務を遂行することが可能です(同条同項但書)。
①の場合は、嘱託人が、病気等により、役場に出頭することが著しく困難であり(病気など。)、かつ、公証人が、嘱託人から法律行為の内容を直接聴取するのが相当である場合(任意後見契約や死因贈与契約などの重要な契約等)に当てはまります。
②の場合は、公正証書遺言を作成する場合などです。遺言書の作成をする場合、代理を許さない行為であり、役場まで出頭することが困難な人も多いため、役場外(病院、自宅等)において作成することが可能です(公証人法57条)。

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益子 真輝

同志社大学法学部法律学科卒業
神戸大学法科大学院修了

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