第47回 リフォームは相続対策になる?(1)

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貞方 大輔

2022-05-13

第47回 リフォームは相続対策になる?(1)

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自宅のリフォームが結果的に相続の税金対策になる”と聞くと『そんなバカな』と思う方も多いでしょう。
“リフォームと相続” 一見聞きなれない組み合わせですが、意外とメリットがあるので、今回取り上げたいと思います。

相続対策は①評価減対策、②分散対策、③納税資金対策の3つの側面があります。その中でリフォームは評価減対策になります。リフォームでお金が100万円単位で減れば、相続財産である現預金が減り、一方で、リフォームした家の相続評価額は“原則”1円も上がりません。よって、現預金が減った分、相続の評価減対策になるというわけです。

リフォームと相続対策の事例

具体例で見てみましょう。
都内に40坪の戸建ての自宅と2,000万円の現預金をお持ちのご夫婦がいます。自宅の相続評価額は4,000万円。現預金と合わせて6,000万円の財産です。そのご夫婦は古くなった家に500万円をかけてリフォームしました。すると財産が『6,000万円-500万円=5,500万円』となります。500万円の評価減対策になったわけですね。普通であれば500万円かけて家のリフォームをすれば、自宅の相続評価額は500万円上昇しそうなものです。相続税において、自宅の評価額=固定資産税の評価額になりますが、リフォームのやり方によっては固定資産税の評価額を上がらずに済みます。つまり、原状回復的なリフォームであれば原則、相続財産全体としては評価額が下がるのです。

現預金は『100万円は100万円』として相続時に評価されますが『家は必ずしも500万円増ではない』のです。『現預金に多少余裕があり、自宅も古い、都内に戸建てがあるような方』は、相続税がかかる基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以上の遺産になるケースも多いでしょう。よって、リフォームも相続対策の選択肢になるわけです。相続対策というと、『生前贈与や死亡保険金での非課税枠(500万円×法定相続人数)』などがイメージされがちですが、それ以外にも身近に選択肢はあるということなのです。

相続対策としての注意点

一方で、注意点もあります。増築(床面積を増やす)など、大きな価値の向上を伴うようなリフォームは“自宅の相続評価額に加算”されることもあります。また、『亡くなる直前のリフォーム』も家屋の評価にリフォーム額を加味することになりえます。例えば、父親が亡くなる直前に「何か相続税の節税方法ないか?」といって、慌ててリフォームするようなケースです。そのような場合、亡くなった後、相続税の申告を終えた後、税務署から「この500万円の出費はなんですか?リフォームなら、かかった金額の一部を課税財産として加えますね。」と言われてしまう可能性があるのです。

一般的には、“亡くなる何年前までのリフォームならOK”といった明確な基準や金額の縛りはありません。とはいえ、亡くなる前5年間(まれに7年間)は被相続人の通帳(預貯金の流れ)が確認されますので、使途が不明な出金があれば、その使途を問われます。多額のリフォームによる支出は税務調査で指摘される可能性があるでしょう。もちろん、税務調査自体、すべての方に入るものでもありませんし、その確率は決して高いものでもありません(他の税目に比べれば高いですが)。しかし、上記の点は注意しておきたいところです。相続対策は元気なうちに、なるべく早い段階から検討しておきたいですね。

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貞方 大輔

立命館大学卒業後、大手生保を経て、アレース・ファミリーオフィスへ入社。
一般社団法人相続終活専門協会 代表理事

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