皆さんからご質問が多いのでここで取り上げたいと思います。
「息子に内緒で息子名義の預金口座を作って、小さいときからコツコツお金を貯金して今じゃ1000万円になってるけど大丈夫ですよね?」という質問は結構頻繁に受けます。
※こういったケースを一般的には名義預金と言います。
答えは「大丈夫じゃない」です。
良くあるパターンとしては、名義預金をしていた母が死亡した時(相続発生時)に、その後。税務調査が入り、
「この息子さんのA銀行にある預金1000万円は実質的にお母さまの預金ですよね?よってお母さんの相続財産となりますので、相続財産を過少に申告していたことになり、相続税の修正申告をしてください。また過少申告加算税、延滞税もお納めください」
と言われることが頻繁にあります。
相続税の税務調査の大半はこの名義預金の調査と言われているくらい、みなさんが水面下でやっていることともいえるでしょう。
よくいただく質問として、「こういった行為は実質的に母から息子さんへの贈与にあたるので、贈与の時効は6年なので、6年以上前の名義預金は大丈夫じゃないか?」という質問もあります。これも大丈夫ではありません。
というのは、そもそも全て母が子供の名義を借りて自分で貯金をしていただけなので時効という概念もない、と考えてください。
もし、皆様の中で既にそのようにコツコツ他人名義でお金を貯めてしまった場合、適正に戻す対策が全くないか?と言われるとそうではなく、適正な形にする方法もあります。ただし、名義預金の残高によって対処方法は微妙に異なります。そこまでは本稿に記載しませんが、個別にご相談いただければと存じます。