第4回 後継ぎ遺贈型信託

第4回 後継ぎ遺贈型信託

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1 後継ぎ遺贈型信託とは

跡継ぎ遺贈型信託とは、受益者の死亡により、その受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託のことです(信託法第91条)。
たとえば、最初は委託者である父自身を受益者、父の死亡後は母を受益者、母の死亡後は長男を受益者とするというように、受益者を連続させる(資産承継の連続を指定できる)信託のことです。

2 民法との比較

民法に規定された遺贈等の方法では、連続した資産承継をあらかじめ指定することは困難です。上記の例のように、対象者の死亡を契機として資産を連続して別の者に承継させる遺贈(後継ぎ遺贈)の有効性については議論があり、無効とされるリスクがあるためです。
自身の死後の財産の連続した承継まで管理できるところに、後継ぎ遺贈型信託の特徴があります。

3 問題点

(1) 遺留分
遺留分とは、一定の相続人を保護するために、相続財産に対して認められた一定割合の留保分のことです。跡継ぎ遺贈型信託がされた場合に、死亡による受益権の承継が連続するというプロセスの中のどの時点で遺留分侵害があると考えるのか(遺留分の侵害の発生時期)という点や、遺留分侵害額の評価等について、判例・学説が定まっておらず、不確実な面があります。
(2) 課税
父→長男という資産承継が行われ、長男が母を扶養する場合は、相続税課税の回数は1回で済みます。他方で、父→母→長男へと受益者が連続する跡継ぎ遺贈型信託では、①父→母及び②母→長男という2つの時点について、合計2回の相続税課税がされることに留意が必要です。
(3) 長期間のスキーム
受益者が連続する跡継ぎ遺贈型信託は、他の信託に比べて信託の期間が長くなると考えられるため、信託の期間中に当初は想定されなかった事態が発生する可能性が、比較的高いと考えられます。

4 まとめ

上記のとおり、後継ぎ遺贈型信託は、民法で用意されたメニューだけでは実現できない、連続した資産の承継の管理を可能にすることができるものだと言えます。しかし、その不確実性等には十分な留意が必要です。

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弁護士

早稲田大学法学部卒業
早稲田大学法科大学院修了

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