第5回 相続税の時効

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油良 俊寛

2018-07-06

第5回 相続税の時効

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相続税の時効
今回は相続税にも時効があるということを見ていきたいと思います。

相続税の時効には5年と7年がある

善意の相続人→時効が5年となります。
 相続人が相続税の申告が必要であることを全く認識していなかった場合に該当します。
 全く認識していなかった、ということがポイントとなります。
 例えば、数億円の相続を受けて、まさか自分が相続税の申告が必要だなんて、知らなかった、と主張しても誰も信じません、この場合は悪意の相続人となります。

悪意の相続人→時効が7年となります。
 少しでも相続税の申告が必要だと認識しており、相続税の支払いをしていなかった場合は、悪意の相続人となり時効が7年に延長されます。
 一般的には誰でも、ある程度の相続を受ければ相続税の申告が必要だとわかりますので、7年が時効となります。
 このことは、誰でも7年を経過すれば相続税の支払いが免除されることを意味します。
 では、いつ(起算日)から5年または7年となるのでしょうか。 

相続税の時効の起算日

時効の起算日は、申告期限の翌日から5年または7年となります。
 申告期限の翌日とは、相続のあったことを知った日(相続開始)から10か月後の翌日となります。
 従いまして、時効の成立は相続開始から5年10か月後、または7年10か月後となります。 

相続税の時効が中断する場合

主に3点をお伝えします。

1. 税務署が支払いの督促申し立てをした場合、

2. 債務者(相続税を払うべき人のこと)が訴訟を提起した場合

3. 債務者(相続税を払うべき人のこと)が相続税の一部を支払った場合、
 
これらの場合は、相続人が支払いを認識したことになり時効が中断されます。 

発覚時の罰則

相続税の支払いを逃れていた場合に、税務署に見つかってしまった場合は、延滞税と重加算税が罰則として課せられます。
 特に重加算税に関しては無申告の場合、40%も徴収されることになりますので、相続財産の大半を徴収されてしまう可能性もあります。
 相続税で時効を迎えることは、ほぼできないと覚えてください。
 なぜなら相続税は国にとって大きな税収であり、税務署は必死になって回収に動いています。
 そのため税務署は相続人以上に財産の状態を把握しており、不動産の動きや資産の動きなど事細かく調査し把握しています。
 よって、時効を迎えることはまず間違いなくできないと思った方がいいでしょう。
 それよりも、申告期限内で、特例や控除をうまく活用して、相続税の引き下げを実施したほうが得策といえます。 

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税理士

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)にて東証1部上場の大手商社などの金融商品取引法監査に従事
税理士法人ゆびすいにて相続税、法人税、所得税など各種税務案件に従事
2017年アステルフォース税理士事務所を開設、資産税を中心に活動し現在に至る
株式会社アレース・ホールディングス取締役

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