第10回 相続登記(不動産の名義変更)は早めに、確実に

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佐久間 寛

2020-04-10

第10回 相続登記(不動産の名義変更)は早めに、確実に

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相続登記をしないと、いつか誰かが苦労する

相続税の申告・納税が必要なくても、自宅など不動産を相続した場合は、その名義変更、いわゆる相続登記の手続きが必要です。
ただ、相続税申告の期限は相続発生から10か月以内ですが、相続登記の期限は定められていませんし、しなくても“現状では”特に罰則もありません。

「そのうち気が向いたらしよう…」
「別に期限も罰則もないなら、そのままでいいかな…面倒だし、お金もかかるし。」
「あんな不動産なんて相続したくない…」

そのまま放置され続け、次の相続、そしてまたその次の相続が発生…
相続が発生するたびに、新たな相続人が増えていくことになります。
両親、配偶者、子、孫、そして叔父叔母、甥姪など、相続が起きるたびに相続する権利はどんどん広がっていきます。気が付いたら、親族合わせて10名以上の相続人がいたなんていうこともよくあります。
相続登記をするまでは、相続人全員が法定相続分に応じて不動産を共有している状態です。そして、相続人のうち誰かが亡くなった場合、その相続人が持っていた権利は配偶者や子など、その次の相続人に移っていくのです。
預貯金はそのまま放置されることはほとんどありません(やっぱりお金は大事!)が、住まなくなった建物や使われていない土地などは、別に相続しなくてもいい、あるいは相続なんてしたくない、なんてことはよくある話です。
しかし、面倒だから、罰則もないから、あるいは家族で揉めたから、という理由で放置したままにしておくと、将来いざ自分が相続人としての中心的な立場になったとき、あるいは自分が亡くなって子や孫が相続することになったとき、誰かが大変な苦労をすることになります。
相続登記をしない間に、次の相続が発生した場合、手続きが非常に複雑になっていくのです。 

相続財産が少ないほど、そのままになりがち!?

相続税申告が必要なケースでは、被相続人のすべての財産について、誰がどのように相続するかを決める必要がある為、その流れで相続登記もスムーズに行われていくことが多いのですが、一方で、相続財産が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であるため相続税申告が必要ないケースでは、自宅の土地建物ですら、相続登記は後回しにされがちです。
毎日、たくさんの相続に関するご相談をお受けしますが、ご自宅の登記簿を拝見させていただくと、所有者がずいぶん前にお亡くなりになった祖父母や配偶者のままになっていることがよくあります。
所有者の名義変更がされないまま、今に至っているのですが、やはり、これまでに相続税申告の機会がなかった場合に多いように思います。 
 

大きな負担や争いのもと。専門家に相談を

たとえ、自分には苦労が振りかかってこなかったとしても、面倒くさい、後からしよう、という考えが、将来的には大切な家族の大きな負担になってしまったり、親族同士での争いごとに発展してしまうことになります。
そのようなことは誰も望んでいないはずなのに。

また、いざ不動産を売却するとなった時、その権利を持った人がたくさん、各地にバラバラ、音信不通などということになると、もはや売りたくても売れない、という事態も起きてきます。

どうしても時間がない、よく分からない、という場合でも、司法書士に依頼すれば、面倒な書類収集も含めてほぼすべての手続きをやってくれます。司法書士の知り合いはいないしどこに行ってお願いすればいいのだろう、ということでしたら当協会でもご紹介させていただきます。また、自分自身でやるにしても、いろいろ分からないことがある、ということでしたら、当協会へ遠慮なくご相談ください。 

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司法書士

平成17年司法書士試験合格
平成18年簡裁訴訟代理認定考査合格
資格試験予備校、都内司法書士事務所勤務を経てライト・アドバイザーズ司法書士事務所開設

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