1. 相続登記の義務化の経緯
相続により不動産を取得した相続人が行わなければならない手続きの一つに、当該不動産を相続した旨を登記することがあります(以下、「相続登記」と言います)。
相続登記には費用もかかりますし、登記を行わなくても罰則がなかったため、手続きをしない方も多くいらっしゃいます。
しかし、相続登記がなされないと、当該不動産の所有者を確認できない、又は確認に費用と時間がかかる等、不動産の有効活用に支障をきたすことになります。
このような問題を解決するため、令和3年に法改正が行われました。この法改正のうち、今回は下記の2つのポイントについて解説します。
2. ポイント①:相続登記申請の義務化(令和6年4月1日より)
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産の所有権を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割協議の成立により不動産の所有権を取得した場合、相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この「正当な理由」の例として、以下のような場合が想定されています。
■ 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
■ 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
■ 相続登記の申請義務を負う相続人に重病等の事情がある場合
なお、相続登記申請義務は、施行日(令和6年4月1日)以降に発生した相続のみならず、施行日前に発生した相続について相続登記がなされていない場合にも適用される点には注意が必要です。
これにより、施行日前に発生した相続について相続登記がなされていない場合、相続人は、施行日から3年以内(施行日以降に相続により所有権を取得したことを知った場合は知った日から3年以内)に相続登記の申請をする義務を負うことになります。
3. ポイント②:相続人申告登記制度の新設(令和6年4月1日より)
相続人申告登記制度とは、相続人が①不動産登記簿上の所有者について相続が発生したこと、及び②自らがその相続人であることを申告することにより、そのような申告をした相続人の氏名及び住所等が不動産登記簿に付記される制度です。
相続登記申請が義務化されたことにより、相続が発生すると、全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有する状態となり、遺産分割がなければ、この状態を相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記として申請しなければなりません。しかしこのような相続登記申請を行う場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が必要となり、相続人は手続的・時間的負担を強いられることになります。
そこで、このような相続登記申請の義務化による相続人の負担を軽減する観点から新設されたのが相続人申告登記制度です。この制度では、①不動産登記簿上の所有者について相続が発生したこと、及び②自らがその相続人であることを申告することで足り、また相続人が複数存在する場合であっても特定の相続人が単独で申告することができるため、法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要となります。法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定、遺産分割協議に時間がかかる場合であっても、相続登記申請義務の履行期間内(相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内)に相続人申告が行われれば、その義務を履行したものとみなされることになります。
4. まとめ
以上のとおり、令和6年4月1日より相続登記申請が義務化され、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。また、この義務は同日以降に発生した相続のみならず、同日よりも前に発生した相続についても適用されます。この義務に違反した場合には罰則が適用されることもありますので、内容を十分に理解され、また相続人申告登記制度も上手く活用されつつ、期限内に義務を履行されることをお勧めします。