2019年に民法が改正され、ここ最近本当に遺言作成のご依頼が増えているなと感じます。もちろん遺言相続ドットコムを通してのご依頼、ご相談も増えています。
実際、2017年に遺言相続のポータルサイトであるこのサイト(遺言相続ドットコム)を始めた年、遺言作成をお手伝いした件数はたったの3件でした。ところが2019年の民法改正にて遺言が作成しやすくなってから、徐々に遺言作成のご依頼件数は増加し、きちんと数えていませんが、軽く10倍以上に件数が増えているなと感じています。
そこで今一度、遺言はどんな方が作らなければいけないかを解説したいと思います。遺言を作るべき人は『1人っ子以外のすべてのご家庭』と考えます。たとえば、「独身者、子供がいないご夫婦。子供2人以上の親、一人っ子でも離婚して再婚した方」、などです。
なぜ1人っ子の親は遺言を作成する必要がないかというと、親子が特に仲が悪くなければもめようがないからです。もちろん仲が悪くて、『子供に財産を渡したくない』と考える人がいれば遺言を作成する必要がありますが、そういった方はほとんどいないでしょう。
遺言を作成するメリットは相続で揉めづらくなるということに尽きます。遺言がないと、相続人の間で亡くなった方の遺産に関して家族会議(遺産分割協議)をしなければなりません。大体において、この家族会議で兄弟の争いが表面化します。遺言があれば家族会議をする必要がなく、遺言通りに粛々と遺産分割が実行されます。要は家族会議がないので『原則』もめようがないということです。もめる間柄の代表的なものは兄弟間、後妻と前妻の子です。このような間柄の人はなるべく早く遺言は作成すべきです。
また、ユニセフやUNHCR(国連難民高等弁務官事務所、要するに国連の難民支援機関)などに寄付をしたい方も遺言作成が必須です。
独身者やお子さんのいないご夫婦は亡くなったら子供がいないので、最終的には国に財産が帰属することになってしまいます。そうならないためにも遺言を作成すべきと言えそうです。
最近は相続争いや、遺言についてメディアでも沢山取り上げられるようになったので、独身者、子供がいないご夫婦、子供2人以上の親、一人っ子でも離婚して再婚した方に該当している場合は遺言を作成すべきでしょう。