亡くなった方に借金が多い場合、(亡くなってから3か月以内に)相続放棄を選択される相続人もいらっしゃいます。この相続放棄とは、基本的に『プラスの遺産も、マイナスの遺産も受け取らない』ことになります。ところが、相続放棄をしても受け取れるものがあるのです。
1.相続放棄をしても受け取れる財産とは
みなし相続財産、例えば『死亡退職金や死亡保険金』は相続放棄をしても遺族が受取可能です。考え方としては『受取人が遺族などに指定されているものは受取可能』となります。よって、相続放棄をしても受け取れるということです。他にも確定給付年金などの企業年金や団体保険の遺族給付金も同様の考え方で受け取ることが可能です。また、少し変わったところでは亡くなった方の未払い給与も会社の就業規則の中で、『死亡した場合の受取人が遺族』となっていれば、相続放棄に影響なく遺族で受取りが可能となります。一方で、規定がなかったりすると、相続財産を構成するものとなり、相続放棄に影響が出てくるのです。
2.相続放棄すると受け取れない財産とは
上記1を見ると、生命保険は受取可能なのかと理解していしまいそうですが、そうでもないものもあります。それは『生命保険の未払い保険料』です。未払い保険料とは『前納した時の保険料』が代表的でしょう。未経過の保険料も死亡保険金と一緒に受け取ってしまうと相続放棄できなくなるので注意しましょう。さらには、入院給付金、手術給付金も一緒に受け取ってしまうと相続放棄できなくなる可能性がありますので注意が必要です。
3.相続放棄をしたケースでも現実には
上記2に受け取れない財産を挙げましたが、実際は相続放棄をした後、死亡保険金の請求をしたときに、保険会社はその保険金請求人が相続放棄をしたかどうかは現時点での仕組みではわかりません。ですので、死亡保険金と一緒に未経過保険料などの遺産も受け取ってしまっているのが現実です。いずれにせよ相続放棄をするときは被相続人の借り入れ(借金)がどの程度あるのか、プラスの財産はどの程度あるのかをよく考えてから決断した方がいいと思います。
4.うっかり遺産を受け取ってしまったら
よくある質問としては、亡くなった後、相続放棄の申述期間である3ヶ月を経過後に債務が発覚した場合について、『どうすればいいの?』というものがあります。
『相続財産が何もないと信じ込んでいた場合で、単純承認事由等も何もなければ、3ヶ月経過後でも相続放棄可能と考えて良い』でしょう。
他方で、下記のとおり遺産分割(法定単純承認、要は遺産を受け取るということ)をしてしまっている場合には『原則論としては、放棄はできません。』
しかし、100%そうという訳でもなくて、最高裁判例はないものの、争う余地はあります。
高裁の決定を引用すると、「民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、三か月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべきものと解するのが相当である。相続人が相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と相続人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。」
要は、遺産分割協議自体について錯誤無効が成立する可能性があり、ひいては、『遺産分割による法定単純承認もなかったことになる』ということです。
これは、かなり事案の具体的事実関係に左右されるものであり、また、最高裁判例がある訳でもありませんので、単純な話ではないのですが、一度専門家に相談すべきと思います。
被相続人に借入金が多額にありそうな場合、遺産を相続してしまう(受け取ってしまう)と、単純承認とみなされるケースもありますので要注意ということです。一方で生命保険の死亡保険金は受け取れるということは覚えておきましょう。