第72回 即時償却太陽光で個人法人の節税が可能 その1

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江幡 吉昭

2021-06-11

第72回 即時償却太陽光で個人法人の節税が可能 その1

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今回は相続に関係のない内容であるものの、最近とくに『よくある問い合わせ』についてふれてみたいと思います。

それは太陽光発電事業で税金対策をするというお話です

1.今までの税金対策は

法人が儲かって決算前に税金対策をする場合、一昔前では『法人の生命保険』や『飛行機などのオペレーティングリース』などが代表的なものでした。ところが2019年に生命保険の新たな通達、いわゆるバレンタインショックにより、実質的に生命保険では節税効果をあまり取ることができなくなってしまいました。そして2020年の新型コロナ。これによって世界中の飛行機が飛ばなくなり、オペレーティングリースも、『そもそもリース料が節税目当てに飛行機を購入してリースした投資家に入ってこない』という事態になり、運営会社の破綻などが起きています。そんな『税金対策冬の時代』にもかかわらず、法人、個人の節税商品がまだ知られてはいませんが、合法的に存在します。それが太陽発電事業による投資です。

2.太陽光発電とは

それではそもそもの太陽光発電事業が脚光を浴びた時から、その歴史を振り返ってみましょう。それは2011年に起きた東日本大震災が契機でした。当時の民主党政権は『脱原発』を掲げ再生可能エネルギーの普及を目指します。その一環として、FIT法という法律を経産省主導で施行します。このFIT法とは『電力会社が再生可能エネルギー事業者の電力を20年間固定の高い値段で買い取る』というものです。これによって太陽光発電事業は自宅の上につけて自家発電するよりも、2000万円くらい投資できる人や法人が『投資して儲かる』ものになりました。(大体2000万円投資すると毎年10%の売電収入が電力会社から入ってきます。それがFIT法のおかげで20年間電力会社が買い取ってくれるので200万円×20年で大体4,000万円になるというものです)

3.グリーン投資減税とは

また、それと時を同じくして、『グリーン投資減税』という時限立法の税制が始まります。これは『太陽光などの再生可能エネルギーの投資金額が即時償却、つまり全部損金でその投資年に落とすことが出来る』という税制です。ここで一気に投資と節税の両面で儲かっている法人や個人の投資と節税の両面で一気に全国に広がりました。とくに東海道新幹線などに乗っていると、静岡辺りの山側に目を移すと大規模なソーラーパネルを数多く目にすることが多いでしょう。しかしこの太陽光も2016年を境にブームが終わります。理由としてはグリーン投資減税の終了や、太陽光発電自体が『もうかる商売』として認知されたためにおかしな業者も増えました。そして何より固定買い取りの高値で電力会社が購入してくれる制度でしたが、毎年売電価格が下がったのも理由でしょう。こうして2018年や2019年は太陽光も終わったと考えられましたし、太陽光発電を販売・施工する事業者も数多く撤退したものです。

4.特措法が成立

しかし、2020年から福島の被災地の復興を目指し復興庁が新たな税制優遇措置を始めたのです。それがグリーン投資減税の再来ともいえる、『福島復興再生特別措置法』です。詳細は次回に解説しますが、要は『福島の被災地に太陽光を設置して再生可能エネルギーの売電事業を始めた場合、ある一定の条件を満たせば投資金額が即時償却(つまり全額損金)出来る』という制度です。生命保険の節税などがフタをされた現在、企業の決算対策や、暗号資産で億り人になった人が最大55%の課税を避けるため、このような制度を利用し節税することが出来るのです。次回はその詳細についてのべてみたいと思います。

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