第71回 高額介護サービス費と高額介護合算療養費制度について

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江幡 吉昭

2021-06-08

第71回 高額介護サービス費と高額介護合算療養費制度について

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介護は、家族が行う場合、多大な精神的な負担と金銭的負担が重くのしかかります。しかし行政は金銭的な負担軽減のためにいくつかの制度を用意しています。今回は、高額介護サービス費と高額介護合算療養費制度について簡単に解説します。

高額介護サービス費について

まずは高額介護サービス費についてです。
これは健康保険の高額療養費の“介護版”とお考え下さい。
つまり月単位でその方の負担上限を超えた介護サービス費が後日還付されるということです。

1.自己負担上限額以上は後日支給される

現役並みの所得者に関しては月額44,400円が介護サービス利用の自己負担上限額となり、それ以上の負担は還付されます。詳しくは触れませんが、所得区分によって自己負担上限が異なっており、15,000円~44,400円が上限額となっています。

2.どのような人が利用できる?

介護保険の給付対象になっている人が利用できます。つまり自治体から要介護、要支援の認定を受けた人です。

3.どの介護サービスが対象となる?

介護保険適用のサービスが対象となります。まず介護対象の方が自宅で利用できる居宅サービスの場合、『訪問サービス、デイサービス、ショートステイ』等です。
次に介護施設に入るような場合、『特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設』などへの入所に付随したサービスです。ちなみに毎月高額な自己負担になる介護付き有料老人ホームも一部対象となるサービスがあります。

4.申請方法

支給対象になった場合、通常、自治体から支給申請書が送られてきます。必要事項を記入して返送ください。申請が受理されると支給決定通知書が届き、口座へ振り込まれます。

高額介護合算療養費制度について

続いて高額医療・高額介護合算療養費制度について見てみましょう。

この制度は、医療保険と介護保険の両方を利用する世帯が、高額な自己負担になる場合の負担を軽減する制度です。医療保険と介護保険の自己負担を合算し一定の限度額を超えた場合、医療保険と介護保険、それぞれの保険者からお金が支給されます。

1.対象となる人

介護保険の被保険者の方(つまり介護保険料払っている方)
なお期間は毎年8月~翌年7月末の1年間の自己負担額を超える費用を支払った人が対象となります。

2.どの程度お金が支給されるのか?

被保険者の標準報酬月額によって自己負担額の限度が決まっています。
例えば『標準報酬月額が30万円の75歳の人』の場合、自己負担の限度額が年間67万円です。この方が年間100万円の介護費用がかかった場合、後日100万円-67万円=33万円が支給されるというわけです。介護保険の被保険者も被扶養者も合計で対象になります。

3.申請方法

こちらも高額介護サービス費と同様、支給対象になった場合、通常、自治体から支給申請書が送られてきます。必要事項を記入して返送ください。申請が受理されると支給決定通知書が届き、口座へ振り込まれます。

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江幡 吉昭

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