第5回『あるリスクを回避するための信託の活用①』

 イメージ

小林 智

2018-09-11

第5回『あるリスクを回避するための信託の活用①』

  • sns_icon01

第1回コラムで私がかつて証券会社のプライベートバンキング部に所属し、相続コンサルティングに特化してきたということを紹介させていただきました。
相続コンサルティングといっても広く浅くといった中途半端なものではなく、約8年の間、資産税に特化した税理士法人と連携して実務ベースで掘り下げたコンサルを行っていましたので、私なりにほとんどの相続対策は把握していたつもりです。
ですが、外資系のS信託銀行に移籍して、信託を活用するようになってから痛感したことがありました。それは信託を知っているのと知らないのとでは相続対策や事業承継対策を行う上での提案の幅が全く違ってくるということでした。
今回ご紹介させて頂くのはそれを端的に物語る事例です。

証券会社のプライベートバンキング部に所属していた時に、以下のようなリスクをどのように回避したら良いのか、事業承継を実行しようとしていた未上場会社のオーナーから相談されたことがありました。オーナーは社長仲間のEさんのところで実際起こった事態が自分のところでも起こらないとは限らないと考え、事業承継対策を行う前に相談に来られたのでした。

Eさんの事例を見てみましょう。 

[事例3]

 Eさんは自ら創業した未上場会社X社のオーナーです。代表取締役でもあり、90%を占める株主でもありましたが、顧問税理士からの提案で一連の事業承継を行います。
代表取締役を退任し後継者である長男Fに譲りました。並行して、勇退退職金の支払いや、たまたま業績が落ち込んだ等の特殊要因からX社の株価評価が下がったタイミングでもあったため、Eさんの保有するX社株式をすべて長男Fに移転しました。
なんなく事業承継をすることができたEさんは悠々自適に過ごしていましたが、Eさんにとって予想すらしていなかったことが起こります。

新しくX社の代表取締役となり株式も引き継いだ長男Fが数年後、事故で亡くなってしまいます。長男Fの相続が発生した訳ですが、長男Fさんは40歳代と若いこともあり長男Fが遺した遺言などあるはずがありません。当然、長男Fの財産はFの配偶者Gと、Fの長男Hに相続されました。
長男Fの相続財産の中にはX社株式も含まれており、X社株式はすべて配偶者Gが相続しました。

Eさんは後継者である長男Fが急逝した失意の中、さらに重大な問題を抱えます。
Eさん夫婦と長男Fの配偶者であるGさんとの仲が、一言で言うと、悪かった!のです。
Eさんの心配事はというとGさんはまだ30歳代です、今後、再婚する可能性もあります。X社はX社株式の90%を占める株主であるGさんに支配されているということになります。
Eさんは顧問税理士から次のようなアドバイスを受けました。EさんからGさんへ「あなたが長男Fから相続したX社株式を私が買い取ります」との意向を伝えれば特に問題にならないのでは?という短絡的なものでした。
しかしながら、亭主をなくしたGさんも失意のどん底にいることは間違いありませんから、長男Fの生前中からEさん夫妻とGさんは仲が悪かったのもありますが、どのタイミングで切り出して良いものか?安易な提案によりGさんの感情を逆撫でして決裂してしまうのでないか?等とEさんにはどうしたら良いのか自信がありません。
非常にセンシティブな問題です。
一歩間違えるとX社株式を保有したまま、Gさんが再婚しないまでもGさんとは意思の疎通ができなくなってしまうかもしれません。

Eさんはリスクの検証を行わず事業承継を行ってしまったことを悔やんでいます。
 

この事例は実際に起こった話です。

事業承継を行った後に後継者の相続が先に起こってしまうというリスクをどのように回避したら良いのか?

さて、皆さんなら事業承継を行う前にどのような策を打たれますか?

事例3では一連の事業承継対策として
1. 生命保険を活用して法人税の節税を絡めつつ、将来の代表取締役退任に伴う勇退退職金支払いの原資を積み立てていく。

2. 数年経過後、勇退退職金を受け取り、代表取締役を退任するタイミングでオーナーは保有自社株を後継者に移転することにより事業承継を完了させる。

というものでした。
Eさんのように細かいリスクに対して特に気にしなければそのまま対策を実行するのかもしれません。

逆に有効な事業承継と理解しながらもなかなか対策が進まない理由としてよく耳にするのが、
・株式を後継者に移転した後に、後継者に経営者としての資質がないことがわかれば、取り返しがつかなくなるので、株式の移転だけは先送りする。
・自分は経営権をすべて手放したくないので、株式は保有しておきたい。
という類のもので、こういうことを考えてしまいますと事業承継がすすみません。
同様に事例3と同じことが起こる可能性がゼロということは言い切れないためにそのような事態を想定してしまいますと事業承継は進みません。

リスクとしてゼロではないが、もしそのリスクが実際に起こってしまうと会社自体の存続が危うくなってしまう。このようなリスクをどのように回避するか?
こういうリスクがあると気付いた以上、何らかの回避策を講ずるに越したことはありません。
その回避策として信託が非常に有効となります。

次回のコラムでは事例3のリスク対策としての信託スキームを解説させていただきます。 

小林 智 イメージ

小林 智

1990年山一證券入社。山一證券の自主廃業後、外資系保険会社を経て、みずほインベスターズ証券(現みずほ証券)プライベートバンキング部の立ち上げに参画。その後、フランス資本のソシエテジェネラル信託銀行、独立系の富嶽信託(管理型信託、関東財務局長[信]第7号)取締役、スイス資本のロンバー・オディエ信託を経て独立。
現在は民事信託のコンサルに特化。
14年間プライベートバンカーとして富裕層向け相続・信託コンサルティング実務経験豊富。民事信託コンサル実績多数。
CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、行政書士

人気記事

  • 広告
  • 広告
  • 広告
  • 広告
  • 広告

遺言や相続でのお悩みを
私達が解決します。

フリーダイヤル0120-131-554受付時間 : 平日9:00〜17:00