まずは基礎知識から
基礎控除、法定相続分、遺留分、非課税枠、配偶者控除、小規模宅地の特例などなど、相続を語るうえでは基本的なものですが、パッと見ると難しそうなに見えてしまいますよね。
相続の知識については、断片的には知っているけど総合的にはイマイチ良く分かっていない、漢字4文字以上が並ぶのでどうも頭に入らない、そんな方は多いと思います。そこで何回かにわたって、相続の最低限必要な実務の知識をお伝えしたいと思います。
相続税の基礎控除とは
まず最初に、相続税の基礎控除とは何でしょうか。
人が亡くなると、相続税を払わなければいけないと考える人も多いでしょう。
実は全員が相続税を払うわけではありません。
一言でいうと、「基礎控除を上回るような遺産があった場合、10か月以内に相続税を納税しなければいけない」、逆に言えば「基礎控除以下の遺産なら相続税は関係ない(申告も納税も不要)」とも言えます。
つまり、相続税を払うか払わないかの“ボーダーライン”が基礎控除なのです。
相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」です。
父、母、長男、長女の家庭で、父が亡くなった場合、相続人は3名。
つまり3000万円+600万円×3=4800万円が基礎控除です。
法定相続人の定義は、また次回以降でやりますのでいったんは割愛します。
亡くなった父の遺産が4800万円以上だと、亡くなってから10か月以内に相続税の申告をして納税しなければなりません。これがまず最初のポイントと考えてください。
理由は、まとまったお金が税金として必要になりますし、相続税の申告をするにあたっては書類収集などの手間がかかり非常に面倒なので、遺族に立ちはだかる大きな壁と言えるからです。(もう一つの大きな壁は争う族ですね)
遺産が4800万円以上あれば相続税の申告をして納税しなければなりませんが、相続時の遺産額のカウント方法は独特です。亡くなった方の自宅不動産から現預金、株、生命保険まで、金銭的価値のあるものはすべてカウントするのですが、ポイントが2つあります。
1つ目は、自宅不動産の評価は“時価”ではなく、“相続税評価(路線価)”であるということです。2つ目は、生命保険には“非課税枠”というものがある、ということです。
自宅の評価は時価ではない、ということはどういうことでしょうか。
実は土地は“1物4価(5価)”とも言われるほど、同じ土地でもいろいろな値段(評価額)があります。人が亡くなった時の不動産の評価は、一般的には時価より低い路線価を使います。路線価自体は国税庁のホームページから誰でも閲覧できるのでぜひ見ていただきたいのですが、都内であれば、ざっくりですが時価が100だとすると、路線価は80くらいになります。
よって相続税を計算するときの自宅の土地評価は、都内であれば時価よりも20%ほど安い金額でカウントするということです。
もう一つのポイントは、生命保険の死亡保険金には非課税枠というものがあり、これも実際受け取った金額よりも安く評価されます。
死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人数」です。
今回のケースですと、父が亡くなって、法定相続人が母・長男・長女の3人。
よって死亡保険金の非課税枠は500万×3名=1500万円、つまり1500万円までカウントゼロ、つまり1500万円の保険金を受け取っても、遺産にカウントしなくてOKというものなのです。たった1500万円?と侮ってはいけません。資産が多ければ多いほど相続税負担がかなり軽くなるのです。
このように、数ある金融商品の中で唯一、生命保険は特別な取り扱いを受けていますが、意外とこの非課税枠を満額使い切っている人は少ないです。相続税がかかる人のうち、約7割の人がこの非課税枠を使い切れていない(非課税枠が余っている)という国税庁の統計データもあるくらいです。ぜひ生命保険の内容をチェックしていただきたいと思います。
ちなみに、この非課税枠を超えた部分の死亡保険金は、遺産としてカウントすることになります。
次回は、一つ一つの遺産のカウントの仕方、相続税についても見ていきたいと思います。