第75回 生命保険の非課税枠は“介護終身保険”で賄うべし

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江幡 吉昭

2021-10-15

第75回 生命保険の非課税枠は“介護終身保険”で賄うべし

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生命保険の非課税枠をご存じでしょうか?
「500万円×法定相続人数」の死亡保険金は非課税という納税者にとって有利な制度です。
たとえば夫、妻、子供1人の家族の場合、夫に預金が1000万円あるとします。その夫に万が一(死亡)のことがあった場合、預金1000万円に対して相続税が課せられます。
※預貯金や不動産など他の資産と合算されて課税されます。
一方で、夫がその1000万円の預金を使って終身保険に入っておくとします。生命保険の非課税枠は500万円×2人の1000万円です。すると万が一、夫が死亡した場合、死亡保険金1000万円(実際はもう少し多くの死亡保険金が入ってきますが)が遺族に支払われますが、非課税のため相続税が課せられることはありません。
同じ1000万円でも預金なのか保険なのかで、税金面で大きな違いが出てくるのです。このように、生命保険(死亡保険金)には相続税の軽減効果があるわけですので大きなメリットと言えます。

よって、最低でも「500万円×法定相続人数」の死亡保険金が受け取れるよう、保険の好き嫌いにかかわらず、終身保険に加入すべきだと思います。

更に、私が考えるに、通常の終身保険もいいですが、できれば“介護”終身保険に加入するべきだと考えています。理由は死亡だけではなく、一定の介護状態になっても(保険会社によって介護の状態によって保険金が支払われるルールは異なりますので個別にご確認ください)保険金が支払われるからです。つまり、介護状態になったとき、すぐに介護付き有料老人ホームの一時金などにその介護保険金を充てることができるのです。

・定期保険;保障は一定の年齢で終わる。貯蓄機能はない。その分保険料は安い。
      死亡保障のみの定期保険もあれば、介護状態で支払われる介護定期もある。
・終身保険;保障は一生涯続く。貯蓄機能も兼ねている。その分保険料は高い。
      死亡保障のみの終身保険もあれば、介護状態で支払われる介護終身もある。     

一般的には、保険に加入していても、介護保障は定期保険で加入されているケースが多いです。しかし定期保険の場合、掛け捨てなので保険料が安い反面、80歳など一定の年齢で保障が終わってしまいます。よってその一定の年齢を過ぎてしまうと介護の保障がない状態になってしまいます。

よって、私は介護保険に関しては定期ではなく終身保険にすべきと考えます。介護終身保険にした場合、貯蓄機能も備わっているため保険料は高くなりますが、その分一生涯の終身保障と介護保障の両方、つまり『死亡でも介護状態でも』保険金が支払われます。
このメリットは2つあります。
まず、自分が介護状態になった場合、介護付き有料老人ホームに入所するための一時金に充てることができること。
次に、幸いにも介護状態にならずに死亡しても生命保険の非課税枠を使えるので相続税の節税になるという2つの点でメリットがあると言えるでしょう。

比較的お金がある方であれば、『子供に迷惑を掛けたくない』というニーズは多いもの。一般的な終身保険もいいですが、介護状態でも支払われる介護終身保険にしておくことは良い手段であると感じています。

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江幡 吉昭

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