第39回 遺言に関する全体の流れ

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益子 真輝

2021-07-06

第39回 遺言に関する全体の流れ

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今回は、遺言が存在する場合において、相続財産がどのような流れで、どのようにして分割されていくかについて、全体の流れをご紹介していきたいと思います。
なお、遺言が存在しない場合には、以下の手続とは異なる法定相続の流れで遺産分割が進みます。また、遺言が存在している場合でも、共同相続人全員の合意により、遺言の内容と異なる遺産分割をすることができますのでご留意ください。

1.遺言の確認

人が亡くなった場合、まず遺言が存在するかどうかを確認する必要があります。遺言としては、普通の方式としては3種類あり、①自筆証書遺言(民法968条)、②公正証書遺言(民法969条・969条の2)、③秘密証書遺言(民法970条)です。

2.遺言の効力の確認

(1)形式的要件の確認

  次に、遺言が存在する場合には、その発見された遺言が有効であるかどうかを確認する必要があります。前記のとおり、遺言の種類は、普通の方式としては3種類あり、種類ごとに有効となるための形式的な要件は異なりますので、どの種類に該当するかについて確認が必要です。

(2)実質的要件の確認

 形式的要件が充足している場合でも、遺言者が遺言を作成する際において、作成した遺言の内容やその意味等を理解できる能力を有している必要があります(民法963条)。仮に、そのような能力がない状態で、遺言を作成していたのであれば無効となります。
 もっとも、形式的要件を充足している場合には、作成された遺言が無効であるというためには、遺言無効確認訴訟を提起しなければなりません。

3.遺言の執行

(1)遺言執行者について

次に、遺言が有効である場合には、遺言の内容を実現する手続きとして、遺言の執行を行うことになります。その際には、遺言執行者を選任することもあります。遺言執行者とは、その名のとおり、遺言を執行する者です。遺言の執行とは、遺言の内容を実現することであり、遺言に基づく権利の実現とそれに関連して必要となる事務を行うことをいいます。
遺言執行者がいるメリットとしては、相続に関する手続きについては、遺言執行者が単独で行う権限があるので、他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害したりするような行為を防ぐことができ、遺言の内容を確実に実現できることなどが挙げられます。 
また、①遺言執行者については、遺言により、1人または数人の遺言執行者を指定する方法(民法1006条1項)や、②利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任する方法があります(民法1010条)。
①については、遺言により、遺言執行者に指定された人には、就職するか否かを決める自由がありますので、断ることも可能です(民法1008条)。
②については、家庭裁判所は、遺言が無効であることが、一見して明らかとは言えない場合においては、遺言執行者を選任することが相当であると実務上考えられています(東京高決昭27年5月26日高民五・五・二〇二)。

(2)遺言執行者による遺言の執行

また、遺言執行者が行う事項は、大まかに以下の流れで行われます。
 ①相続人への遺言執行の通知、②全財産の調査・把握と財産目録の作成及び相続人への交付(民法1011条)、③遺言で指示がある場合には、指示に従って債務の弁済、④遺言による財産の処分・承継に伴う登記・登録の名義変更や債権者・債務者に対する通知、⑤対象財産の受益者への引渡し、⑥必要に応じて遺産の管理・保管などが考えられます。

4.遺留分を侵害される相続人の確認

遺言執行者は、遺言執行者がその任務を開始してから速やかに、前記のとおり、遺言の内容や相続財産の目録を作成して、相続人に交付・通知しなければなりません(民法1007条2項、1011条1項)。そのため、遺言の内容によっては、相続財産を一切取得できない場合や、不十分な財産しか受け取れない相続人が出てくる場合も考えられます。
 その場合には、相続人は、遺留分侵害請求権を行使することができる場合があります(民法1046条)。

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益子 真輝

同志社大学法学部法律学科卒業
神戸大学法科大学院修了

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