第11回 相続の対象になる/ならない① 生命保険金

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千葉 直愛

2019-03-01

第11回 相続の対象になる/ならない① 生命保険金

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 前回までで、誰が相続人になるのかについて、基本的な説明を終えました。
 今回から数回は、何が相続の対象になるのか?という問題について説明していきます。

生命保険金は遺産?

CASE 
AにはBとCの2人の子どもがいるが、Cとは大げんかをして長年疎遠であった。Aはそんなこともあって、5000万円の生命保険の受取人を、Bひとりに指定していた。 Aが死亡し、その財産を確認したところ、Aには1000万円の預貯金があるばかりで、ほかに目ぼしい財産がなかった。 Bは、保険会社から5000万円の保険金を受け取った。

 上記のCASEでは、一見すると、Aの遺産は6000万円(生命保険金5000万円+預貯金1000万円)のように思えます。

 ところが、生命保険金は、相続財産ではないとされています。

 そのため、BとCは、預貯金1000万円をふたりでわけるだけで、生命保険金5000万円はふたりで分ける必要がない、ということになります。

 ちょっとびっくりする?ような結論ですが、民法には次のような条文があります。

傷害保険金は遺産?

CASE 
Aは海外旅行が好きで、定年退職後は頻繁に海外旅行をしている。旅行のたびに、万が一の場合に備えて傷害保険に加入している。
不幸なことに、Aは渡航先で、交通事故に巻き込まれて死亡してしまった。
AにはBとCの2人の子どもがいる。
傷害保険金として5000万円が支払われることになった。
Aには預貯金1000万円のほかに目ぼしい遺産はない。

Aが保険金の受取人を指定していた場合は、前記の生命保険の場合と同様、受取人が保険金の全額を受け取ることになり、当該保険金は遺産にはなりません。その理由は、前記の生命保険の場合と同じです。

Aが保険金の受取人を指定していなかった場合には、BとCが法定相続分に従って保険金を取得するとされています。BとCの法定相続分は1:1ですので、BとCはそれぞれ2500万円を取得することになります。遺産として取得した場合と結論は殆ど同じですが、あくまでも契約に基づく取得であって、相続による取得ではない(遺産ではない)、と理解されています。

以上


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弁護士

京都大学法学部卒
神戸大学法科大学院修了

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