第34回 配偶者の居住の権利(その6):配偶者居住権⑥

 イメージ

新留 治

2021-02-02

第34回 配偶者の居住の権利(その6):配偶者居住権⑥

  • sns_icon01

はじめに

前回、被相続人(遺言者)の妻又は夫である配偶者(以下、「配偶者」といいます。)の居住の権利である「配偶者居住権」の効果、とりわけ評価方法についてご紹介しました。
配偶者居住権の成立要件は、従前ご説明したとおり①配偶者が被相続人の死亡時に被相続人の所有する建物に居住していたこと、②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割や遺贈がなされることの二つで、これらの要件を充足することで、配偶者は、配偶者居住権を取得することになります。
配偶者居住権の基本的な効果は、居住建物所有者の受忍のもと、一定の範囲内で居住建物を使用又は収益することを可能とする権利であり、遺産分割の場面では居住建物の所有権の取得に代えて、別の財産を取得することができるという経済的メリットがあります。このような効果・メリットをもつ配偶者居住権ですが、一定の事由が生じた場合には、その権利が消滅するとされています。
そこで以下では、配偶者居住権が消滅する場合について述べていきたいと思います。

配偶者居住権が消滅する場合とは

配偶者居住権が消滅する原因としては、①存続期間の満了、②居住建物の所有者による消滅請求、③配偶者の死亡、④居住建物の全部滅失等が挙げられます。

①存続期間の満了

 配偶者居住権の存続期間は、特段の定めがない場合には“配偶者が死亡する時まで”ですが、配偶者居住権を設定する遺産分割の協議や審判において、又は遺言者により遺贈等をする場合には、存続期間を定めることも可能とされています。本来終身までとされる配偶者居住権に存続期間を定めることは、一見すると配偶者にとって不利にも見えますが、配偶者居住権の評価額の算出に際しては、終身とする場合に比して、低額に評価されることがあり、評価額が下がる分だけ別の財産を取得することができるというメリットがあります。
そして、当該定められた存続期間が満了した時に配偶者居住権は消滅します。民法上の規定は以下のとおりです。

 (配偶者居住権の存続期間)
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第千三十六条 第五百九十七条第一項(中略)の規定は、配偶者居住権について準用する。

(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

 一般的な住宅の賃貸借の場合には、契約期間が満了したとしても、当事者間で契約終了の意思表示を示さずとも、契約が自動的に更新されるというものもありますが、存続期間の定められた配偶者居住権の場合には、このような更新は存在せず、期間満了をもって消滅することとなります。もっとも、配偶者が、居住建物の所有者と新たに賃貸借契約を締結するなどして、引き続き居住建物に住み続けるということは可能です。

②居住建物の所有者による消滅請求

 配偶者が民法上定められた義務である用法遵守義務や善管注意義務、第三者に使用させない義務、増改築しない義務などに違反した場合、居住建物の所有者は、配偶者に対して、相当の期間を定めて是正の催告を行い、その期間内に是正されないときは、配偶者に対する意思表示によって、配偶者居住権を消滅させることができるとされています。民法上の規定は、以下のとおりです。

(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 (略)
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

③配偶者の死亡

 配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権は消滅します。民法上の規定は、以下のとおりです。

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条 
2 略
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

④ 居住建物の全部滅失

 居住建物が倒壊・滅失するなどにより、もはや居住することができなくなった場合、配偶者居住権は消滅することとなります。民法上の規定は以下のとおりです。

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

 配偶者居住権の効果の内、配偶者居住権が消滅する場合に関する説明は以上になります。次回も、配偶者居住権の効果についてご紹介します。

この記事へのお問い合わせ
弁護士法人マーキュリージェネラル
http://www.mercury-law.com/

新留 治 イメージ

新留 治

神戸大学法学部卒
神戸大学法科大学院修了

人気記事

  • 広告
  • 広告
  • 広告
  • 広告
  • 広告

遺言や相続でのお悩みを
私達が解決します。

フリーダイヤル0120-131-554受付時間 : 平日9:00〜17:00