第2回 実際のところ、年間どのくらいの件数の遺言が作られているのか?

 イメージ

江幡 吉昭

2018-05-07

第2回 実際のところ、年間どのくらいの件数の遺言が作られているのか?

  • sns_icon01

遺言とは1年間で13万件近く作られています。昨年亡くなった方が134万人なので大体10%程度の方が遺言を作っているといえるでしょう。


第2回 実際のところ、年間どのくらいの件数の遺言が作られているのか?の画像

 上記には記載がありませんが秘密証書遺言は年間100件程度しか作られていないといわれています。これはいったいなぜなのでしょうか

理由は簡単です。
秘密証書遺言は遺言者からするとよく言えば中庸、悪く言えば中途半端ということではないでしょうか。

ここで遺言の種類についてお話しします。遺言は3種類あります。自筆証書遺言とは自分で一から十まで書く必要のある遺言。紛失改ざんの恐れや、遺言を発見してもらえないというリスクがあり、またせっかく書いても不備となる可能性もあります。ただ、その分お手軽です。ペンと紙と封筒さえあればできますので。

一方公正証書遺言は公証人が作成する遺言。自分で書く必要がなく、遺言の原本も公証役場にて遺言者が120歳になるまで保管してくれます。しかも証人が2人必要なため遺言の不発見というリスクも減じられます。一方で公証人に払う報酬が一般的には数万円かかるということ、銀行などに頼むとさらに高額な費用が請求されるというデメリットもあります。また紛失改ざんの恐れがありません。(ちなみに銀行で遺言を作成すると原本が公証役場で保管されるにも関わらず、正本と謄本を年間6,480円払って保管してもらうというよくわからないサービスもあります。銀行に頼むと高額というのはこのあたりに理由があります)

最後に秘密証書遺言ですが、これは公証人が秘密証書遺言を作成したというところまでを証明してくれるものの、遺言そのものを保管してくれるわけではありません。遺言自体は当人が保管する必要があります。もちろん証人が2人必要になりますので不発見のリスクは減じられるでしょう。一方で11,000円の公証人報酬は必要です。

ここまで読んだ方はわかると思いますが、この3つの中で、どの遺言を選ばれますでしょうか?多くの方は、遺言は公正証書遺言を作るのが一番なのではと思うはずです。よって、上記のように、遺言作成は公正証書遺言が圧倒的に多いということなのです。

今後予定されている民法改正では自筆証書遺言の利便性が高まります。法務局で自筆証書遺言を保管してくれ(ちなみにこの制度を利用すれば遺言の検認手続きが不要となります)、その中身をチェックしてくれます。また財産目録だけに関していえば、自筆で書く必要もなくPCでの記入もOKとなります。要はエクセルなどの表計算ソフトを使い、変更が生じたときに上書きして変更して印刷署名押印すればいいのです。それを考えると自筆証書遺言の件数は さらに増加するでしょうが、結局のところ遺言についての認識が深まり公正証書遺言の作成件数もさらに増大するのではないかと考えています。
 

人気記事

  • 広告
  • 広告
  • 広告
  • 広告
  • 広告

遺言や相続でのお悩みを
私達が解決します。

フリーダイヤル0120-131-554受付時間 : 平日9:00〜17:00