第18回 民法改正(相続法)改正スケジュール

 イメージ

江幡 吉昭

2019-04-09

第18回 民法改正(相続法)改正スケジュール

  • sns_icon01

2019年から民法改正という話はよく聞きますが、では実際は何がいつ変わるのか?をスケジューリングしてみました。以下の通り、4段にわたって変更になりますのでご参考いただければと思います。

施行時期
〇2019年1月13日
1.自筆証書遺言の要件緩和
財産目録のみパソコンで作ることができる。自署押印が必要
2.遺言執行者の権限の明確化
遺言執行者の権限や責務、地位を明文化

〇2019年7月1日
1.配偶者の保護のための方策
婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用不動産を遺贈もしくは贈与した場合、特別受益を受けたものとみなされない。結果、配偶者はより多くの財産を取得することができるようになる
2.預貯金の仮払い制度の創設
預貯金債権の一定金額までは単独での払い戻しが認められるようになる。
3.遺産の分割前に遺産に関する財産を処分した場合の遺産の範囲
相続開始後、共同相続人の一人が遺産を処分した場合、計算上生じる不公平を是正する方策が設けられるようになる
4.遺留分に関する改正
遺留分減殺請求に代わり、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになる
5.共同相続における権利の承継の対抗要件
法定相続分を超える権利の承継に関しては対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないようになる
6.特別の寄与
相続人以外の被相続人の親族が被相続人の療養看護を行った場合には、一定の条件の下で相続人に対して金銭請求をできる制度の創設

〇2020年4月1日
1.配偶者短期居住権の創設
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた時、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できる
2.配偶者居住権の新設
配偶者が自宅に居住し続けることができる法定権利である配偶者居住権を新設。配偶者が遺産分割等で配偶者居住権を取得し、子供は負担付で自宅の所有権を取得。配偶者は居住しつつ、他の財産もより多く取得可能となる。

〇2020年7月10日
1.自筆証書遺言の保管制度の創設
遺言者の住所・本籍地または不動産の所在地の遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官に対し遺言書の保管を申請することが可能となる。

以上となります。いつ何がおきるか把握できると思います。

 

人気記事

  • 広告
  • 広告
  • 広告
  • 広告
  • 広告

遺言や相続でのお悩みを
私達が解決します。

フリーダイヤル0120-131-554受付時間 : 平日9:00〜17:00