配偶者が遺産を相続する際、相続税において減税制度を利用することができます。
今回は配偶者控除を受ける方法と、注意点についてお話しします。
配偶者控除とは
配偶者控除とは、配偶者が相続をした際に税額が軽減される制度です。配偶者がお亡くなりなった方にお会いすると、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると相続税が発生してしまうとご不安になられている方もいらっしゃいます。しかしながら、遺産分割で配偶者が実際に取得した財産が、1億6000万円までの場合は、配偶者には相続税が課税されません。また、1億6000万円を超えても法定相続分までは課税されません。配偶者には、被相続人の財産形成に貢献してきたことや、残された配偶者の生活を守るためという理由・目的から、このような配偶者優遇措置があります。
配偶者控除の対象者と条件、注意点
対象となる配偶者は、婚姻期間の長短を問わず、戸籍上の配偶者、つまり婚姻の届出をしている人です。なお、内縁関係の場合は、どれほど長く、深い関係であっても対象となりません。
条件として、相続税の申告期限までに、遺産分割が完了し、相続税の申告書を税務署に提出していることが条件です。
注意すべき点は、配偶者控除を受けることで相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告書を作成して税務署に提出する必要があります。「相続税がゼロになるから申告も不要」と誤解されている方がいらっしゃいますが、申告をしなければ配偶者控除は受けることができません。もちろん、相続財産が基礎控除の範囲内に収まる場合は相続税の申告は不要です。
配偶者控除は二次相続のことも考えて検討しよう
配偶者控除を目一杯利用した場合、一次相続では相続税を大幅に減額することができます。しかしながら、その配偶者がもともと持っている財産が多い場合は、二次相続において相続税が跳ね上がる可能性があります。二次相続では、配偶者はいませんから、もう配偶者控除というものがありません。子やきょうだいなどの相続人にダイレクトに相続税がかかってきます。一次相続と二次相続のバランスが大切なのです。
3人家族の事例を見てみましょう。
●一次相続
被相続人:父
相続人:母と娘
財産:1億円
パターンA:すべての財産を母が相続
⇒配偶者控除で相続税0円
パターンB:6000万円を母、4000万円を娘が相続
⇒母は配偶者控除で相続税0円、娘は相続税308万円
●二次相続
被相続人:母
相続人:娘
パターンA
相続財産:1億円(父の相続財産)+3000万円(母の財産)=計1億3000万円
⇒娘の相続税は最大2120万円
パターンB
相続財産:6000万円(父の相続財産)+3000万円(母の財産)=計9000万円
⇒娘の相続税は最大920万円
●一次相続+二次相続
パターンAの相続税:最大2120万円
パターンBの相続税:最大1300万円
このように配偶者控除を最大限に利用すると、一見メリットが大きいように見えますが、配偶者控除を一部活用するだけの方が、結果的に相続税が軽くなることもあります。
今回は配偶者控除についてご紹介しました。
配偶者控除を活用する際は、ぜひ二次相続も考えた上で適切な財産配分を検討されることをオススメします。遺言相続.comでは、相続税のシミュレーションが簡単にできるツールもありますので、ぜひご利用ください。
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