現代では、離婚・再婚が当たり前の世の中になっています。そこで、以下のようなケースだと、結果的に相続税対策にもなるということをご紹介したいと思います。
それは「連れ子がいる再婚・結婚の場合、連れ子を養子にすると、相続税の計算上、実子カウントになる、さらには養子をもう1名加えることもできる」という話です。
養子を増やせば、相続税は減る
相続税は、法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)の額が大きくなります。また、法定相続人数は、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠(それぞれ500万円×法定相続人数)にも影響があり、多い方が納税者側のメリットは大きくなります。よって、子どもが多いと相続税負担は減ることになります。
相続の世界では、養子縁組はよく検討材料にあがります。相続税を多額に納める人たちは、“相続税対策として養子を増やせば”と考える人も多いものの、相続税の計算上、養子の数は…
A:実子がいれば1人まで
B:実子がいない場合は2人まで
しか法定相続人としてカウントすることができません。
配偶者に連れ子がいる場合
配偶者に連れ子がいる場合、その子を養子にすると、実子と同じ扱いとなるため、相続税上の法定相続人として扱われ、かつその人数に制限はありません。
例えば、下図のようなケースの場合、父が死亡した場合の法定相続人は後妻、(前妻との間の)長男、次男、三男の4名です。そこで後妻の長女とも仲が円満であれば養子にします。この長女は実子カウントになるため、上記Aに該当しますので、さらに養子をもう1名加えることも可能です。例えば、長男の子供(孫)を養子に加えることで、法定相続人は後妻、長男、次男、三男、長女、長男の子(孫)の6名とすることができます。
※尚、(長女を)養子にしていない場合は相続とは無関係です。父の相続人にはなりません。
養子縁組にあたってはよく検討を
注意すべき点もいくつかあります。
例えば、配偶者の連れ子を養子にした後に離婚をした場合です。離婚したとしても、自動的に養子関係が無くなることはないので、養子縁組を解消しておくことが必要です。養子縁組を解消しないままでいると、その養子は養親の法定相続人であり続けるため、相続が発生した際に大変なトラブルに発展してしまう可能性が大いにあります。
もう一つの注意点として、養子縁組をすれば、実子にとってみれば法定相続分が減ることになるので、相続発生時に争う族の火種となりかねないということです。税金面のメリットだけで安易に養子を加えるという判断はしないほうがいいと思いますが、連れ子との関係が良好な場合、「連れ子養子は実子カウント」ということを覚えておいて損はないと思います。
また、相続発生時に争う族とならないよう、遺言を作成しておくことも“親としてのマナー”だと思います。遺言さえあれば…という事例も多いですし、最近は遺言に関するご相談、ご依頼が非常に増えてきているのも事実です。