• HOME
  • >
  • 死後事務委任とは

死後事務委任とは

死後事務委任とは

「夫婦子供二人の世帯が一般化していた時代」は終わり、現在は核家族化が益々、進んでいます。
おひとり様も一般化しています。また、夫婦2人で子なしの場合、その配偶者が亡くなって妻だけ残されたり
という世帯もあるでしょう。そういった時代を背景に、一部で注目を集めているのが
「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは字の通り「死後の事務を他人に委任する」という契約です。
死後の事務と言えば、葬儀を執り行ったり、火葬にしたり、光熱費の解約などが代表的です。
いままでは父母が亡くなった場合、子供が仕切るものでした。仕事の合間を見て諸々の手続きをしたり、
兄弟が手分けして手続きをするものでした。しかし上記の通り、子供がいないご夫婦や、結婚していない方が
多い時代になり、こういったことも外部の第三者に頼もうという流れができてきているのです。

死後事務委任契約の具体的な事例

今回はある東京に在住の方の事例を取り上げます。このご夫婦は結婚して40年余り。
夫婦ともに共働きでしたが、今は定年退職を迎えています。
財産はご自宅マンションと現預金、あと生命保険です。この方が我々にご相談に来たのは
以下のような事情でした。

死後事務委任契約の具体的な事例

奥様は我々に説明をしてくれました。

「夫は72歳となり、私も70歳。子供はいません。
夫の体は元気ですが、最近、かなり認知症が進行してきています。
排泄もお手洗いで出来なくなってきていますし、意思疎通に支障が出たりすることも多々あります。
一方で、私には持病があります。もし、この10年くらいのあいだに夫が死んだ場合は、
私が葬儀を取り仕切ったり、銀行の解約や光熱費の解約をすればいいでしょう。でも、恐らくは夫は元気で、
私の方が先に死ぬ。そうであれば認知症がますます悪化するであろう夫の死後事務委任を第三者に
頼んだほうがいいのではないか?子供もいないし。」
というのがその理由でした。

死後事務委任は公正証書で

死後事務委任契約というのは公正証書で約すものです。公正証書遺言と同じで、公証役場に出向いて契約書を作成するというものです。今回は奥様の遺言+死後事務委任契約を公正証書で遺すことになりました。

死後事務委任は公正証書で

事前の数回の打ち合わせで「遺言と死後事務委任」の書類を2種類を作成しました。
そして1か月後、公証役場で公正証書として作成。奥様はこれで安心したと言います。

死後事務委任のメリット

奥様が夫より先に亡くなっても、夫が認知症になっていても、介護状態になっていても、
「葬儀から火葬、SNSのアカウントの停止やPCの廃棄まで多岐にわたって終わらせることができる」からです。
どこに埋葬してほしいかとか、SNSの情報やパスワードや各種情報や希望はエンディングノートに詳細に
記載いただき、奥様の死後、我々がそれを確認し一つ一つ閉鎖などの諸手続きを行うというものです。

死後事務委任の一般的な報酬とは

最後に料金に関しての一般的な説明をいたします。
死後事務の委任に関しての料金は委任する死後事務の量にもよりますが、100万円を超えることはほぼ、
ありません。数十万円とイメージしていただければと思います。もちろん葬儀代の実費などはかかりますが、
比較的安価に第三者に確実に実施してもらうことができるものです。

死後事務委任の一般的な報酬とは

今までは「遺産を受け取る人が当然に執り行う」ものであった死後事務も、世帯の多様化によって
第三者に委任するという時代がすぐそこまで来ていると言えそうです。

  • 広告
  • 広告
  • 広告
  • 広告
  • 広告

遺言や相続でのお悩みを
私達が解決します。

フリーダイヤル0120-131-554受付時間 : 平日9:00〜17:00