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作成日:2023-03-23

遺言公正証書 (案)

本公証人は、遺言者()(年月日生 、以下「遺言者」という。)の嘱託により、令和5年03月23日 、遺言相続.comによる自動生成によって作成する。

第1条
遺言者は、遺言者が相続開始時に有する以下の財産を相続させる。

  • (1)現金・預金

  • 第2条
    遺言者は、この遺言の実現のために、遺言執行者として 一般社団法人相続終活専門協会( 主たる事務所東京都千代 田区紀尾井町4 - 1 ニューオータニ・ガーデンタワー7 F ) を指定する。

    • 2 遺言者は、前項の遺言執行者に対し、次の権限を授与する。

      (1)本遺言の執行に必要な場合には、代理人若しくは補助者又はその両者を選任すること

      (2)不動産の登記手続、預貯金、株式その他の金融資産・ 有価証券の解約、払戻及び名義変更、貸金庫の開扉、内 容物の取出し及び解約、その他本遺言を執行するために 必要な一切の行為をすること

    以上

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