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遺言とは遺言とは

遺言とは残された家族の相続争いを防ぐための手段です。

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遺言とは、遺言者自ら、自分の築きあげた財産の帰属先を決め、相続をめぐる争い(争う族)を回避することを目的とする、遺言者最後の意思表示です。
「遺言は何のためにあるのか?」その答えは、相続人たちの争いを最小限に抑えるためと言えます。遺言がないために、遺産を巡って相続人間で争いに発展するケースは珍しくありません。
それまでは仲の良かった者同士が遺産を奪い合う、泥沼の争いを起こすことほど、故人にとって悲しいことはありません。遺言は、このような悲劇を防止するため、遺言者が自分の残した財産をどう扱うかを決めて、遺産を巡る争いを防止しようとすることに最大の目的があります。

遺言の種類

公正証書遺言

公正証書遺言

遺言者が公証人の前で遺言内容を口頭で伝え、公証人が文章にまとめ遺言にしたものです。公証人に費用を払う必要がありますので、お金がかかるという点がデメリットと言えるでしょう。
一方で、原本は公証役場で保管されますし、正本・謄本は遺言作成者に1部ずつ交付されます。また、相続発生後、遺族が公証役場に行けば「遺言検索システム」がありますので、遺言があるかどうかを調べることもできます。紛失・改ざんの恐れもないことがメリットと言えるでしょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

遺言者が、自らその全文、日付・自署・押印をした遺言方法の一つです。紙とペン、そしてその遺言を入れる封筒さえ準備すればよいので、手軽に作成できる遺言ではあります。
一方で、「家庭裁判所の検認」を受ける必要がありますので遺族に手間がかかります。(※法務局における遺言保管制度を利用した場合、検認は不要になります。)また、せっかく作った遺言が遺族に発見されないなど、紛失(未発見)・改ざんの恐れもありますので注意が必要です。

PDF自筆証書遺言の書き方について

秘密証書遺言

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを証明するものです。
遺言者が作成した遺言を自分で公証役場へ持参し、証人2人と公証人の前で作成します。メリットとしては、自筆ではなく、ワープロやパソコンでも作成できる点です。
また、遺言の内容を証人にさえも知られずに済む反面、デメリットは家庭裁判所の検認が必要なことや、遺言書の保管自体は遺言者本人がやりますので、保管場所を誰にも伝えていないと、発見されない可能性があります。 また、そもそも要件を満たしていない遺言であった場合、法的な効力が認められない可能性があります。

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相続とは相続とは

遺言とは残された家族の相続争いを防ぐための手段です。

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相続とはある人が死亡した際、亡くなった方の財産を配偶者や子供などの親族が継ぐことです。
相続人の範囲や法定相続分については、民法で以下のとおり定められています。

相続人の範囲

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位:死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その兄弟姉妹の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

法定相続分

法定相続分

(1)配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 、 子供(2人以上のときは全員で)1/2

(2)配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 、 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 、 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

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遺贈寄付とは遺贈寄付とは

遺贈とは、遺言で相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。

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遺産を寄付する(遺贈寄付)とは

遺贈とは、遺言で相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせることです。遺産を寄付する(遺贈寄付)ということは、遺言によって自分の遺産を法定相続人以外の人(法人)に寄付するということです。また、遺産の寄付は、現預金だけではなく、不動産や生命保険・信託による寄付という方法もあります。生命保険・信託による遺贈寄付は、保険会社や信託銀行であらかじめ死亡保険金や生命保険契約を寄付する事を契約時に決めておくものです。保険会社との契約や保険契約の管理・運用を信託銀行に任せることができるようになります。

遺産を寄付する(遺贈寄付)とは

遺贈寄付のメリット

メリットは主に2つあります。一つ目が節税効果です。国や地方公共団体、認定NPO法人などへの寄付は相続税の節税にもつながります。なぜなら、遺贈寄付した財産は、相続税の課税対象にならないからです。相続税が課税されない点は大きなメリットといえるでしょう。


相続が発生したときに、基礎控除を上回る額が相続税の課税対象となります。現在の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」。この金額よりも相続財産が上回ると、相続税が課税されることになります。上回った相続分を認定NPO法人や特定公益増進法人に遺贈寄付することで、相続税の負担を軽減することにつながるのです。
  二つ目が社会に役立てることができるという点です
国内における「子どもの貧困」や「児童虐待」などニュースを聞く事が年々増えてきました。貧困な国々への支援も大切ですが、日本にも支援が必要な子どもたちがいる事も事実です。そういった社会活動を支援する団体に寄付する事で未来の子供たちの支えになることができるのです。

遺産を寄付する(遺贈寄付)とは

遺贈寄付の注意点

基礎控除を下回る場合、相続税の課税はないため、認定NPO法人や特定公益増進法人に遺贈寄付したといても税制のメリットはないといえます。
また、遺贈をするには遺言の作成や遺言の内容を忠実に執行する遺言執行者の指定などの手続きが事前に必要ですし、法定相続人がいる場合は遺留分への配慮も必要です。相続人間のトラブルを防ぐためにも公正証書遺言をおすすめしますし、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。


遺贈寄付の流れ

どこの団体に遺贈による寄付をするかを決めます。
遺贈先についてはウェブなどで調べることができます、ぱっと思い浮かぶのはユニセフや日本赤十字あたりでしょうか。国税庁のホームページにある『相続財産を公益法人などに寄附したとき』も参考にしてください。
遺言執行者を指定します。
遺言者に代わり、遺言の内容を実行する遺言執行者を指定してください。信頼のおけるご家族はもちろん、弁護士や司法書士などに依頼することもできますし、私たち相続終活専門協会(法人)も遺言執行者になりえます。
法的に有効な遺言を作成します。遺言には、一般的に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、偽造や紛失などの観点からも「公正証書遺言」確実です。
遺贈寄付による非課税の適用を受けるためには、相続税の申告において、必要書類の添付が必要になるため、期限内(10か月以内)にご寄付いただく流れとなります。

遺贈先をどこにするか

遺贈寄付の寄付先は、国や地方公共団体(自治体)、NPO法人や公益法人、社会福祉法人など様々な選択肢があります。すべての法人、団体が相続税の優遇措置を受けられるわけではないので注意が必要です。宗教法人や慈善事業団体への遺贈寄付を検討している場合、優遇措置(控除)を受けられるかどうかについて事前に確認しておくことが大切です。

遺産を寄付する(遺贈寄付)とは

遺贈を決めたら

遺贈の意思は、遺言をのこすことではじめて実現することができます。遺言を作成するにあたり、まずは全体的な相続対策についてぜひご検討ください。
相続税は事前に準備をするか否かで大きな差が生じます。
相続対策や相続税申告についてお考えの方は、ぜひ相続終活専門協会ならびに相続終活専門士にご相談ください。相続・終活に関する知識や問題を多岐にわたって理解しており、皆様にとって納得のいく相続へ導くことをお約束します。

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クレジットカードと贈与税・相続税の関係についてクレジットカードと贈与税・相続税の関係について

遺言とは残された家族の相続争いを防ぐための手段です。

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クレジットカードの家族会員カードを所有されている方も多いと思います。クレジットカードには家族会員カードを付帯できる種類のカードも多く発行されています。
家族会員カードの発行には、配偶者や子供が働いてなくても、本会員の審査でカードを発行することが出来たり、別途本会員としてクレジットカードを作るよりも年会費が安かったり、さらには本会員と同等レベルの付帯サービスを受けることができます。また、クレジットカードの利用で貯まるマイルやポイント等を本会員カードと家族会員カードでまとめることができるなど、メリットはたくさんあります。そのため家族会員カードを利用される方も少なくはないと思います。今回はその家族会員カードの利用による贈与税との関係について解説いたします。

クレジットカードと贈与税の関係

先日このようなご相談を受けました。家族会員カードの利用によって税務調査が入ったとの事です。
この方は、会社を経営する本人(父親)のクレジットカードの家族会員として、娘さんが家族会員カードを所有していました。

クレジットカードと贈与税の関係

ただ、その利用金額が毎月尋常ではありません。使い道は、高級ブランドの洋服やバック、そして宝飾品の数々…。娘さんのクレジットカードの利用代金の引き落としは父親名義の口座から行われます。もちろん会社経営者ですから、かなりの預貯金を持っている父親でしたが、娘は毎月200万円もの金額を10年近くに渡って利用していたのです。


そんなある日、その父娘のもとに税務署から連絡が入り、税務調査の結果、数千万円もの贈与税が課せられることになったのです。
支払い義務があるのはもちろん娘。ただ、娘自身がそんな大金を払えるはずもありません。
(一応、娘も仕事はしていましたが、月給は世間並。)父娘は途方に暮れることに…

上記のケースでは、毎月200万円×12ヶ月で年間2,400万円もの贈与が父親から娘に行われたとみなされたのです。
年間2,400万円もの贈与となると、贈与税の税率は45%(娘が20歳以上の場合)。贈与税はなんと年765万円になります。
※計算式:(贈与額2,400万円-基礎控除110万円)×税率45%-控除額265万円

贈与税の時効は6年(悪質な場合7年)なので遡って追及されるのはそこまで(6年間分)だとしても、単純計算(765万円×6年)で4,590万円。
さらに、これに無申告加算税、延滞税、(悪質な場合は重加算税も)などの追徴課税もあって、億に迫ろうかといった金額の税金が課せられることになったという訳です…そもそも贈与税の時効もそう簡単には認められるわけではありませんが。(その後、税金の支払いがどうなったのかまでは分かりません…) 過敏になる必要はないと思いますが、やり過ぎには注意です。

家族会員カードは税法上贈与税の対象になるのか?

上記のように、娘(あるいは妻)が家族会員カードの利用する、つまり利用金額の引き落としが父親(あるいは夫)の口座からなされる場合、金額や使途によっては贈与税の課税対象になる可能性があるということです。
しかし、過敏になる必要はありません。 110万円という贈与税の基礎控除がありますが、その範囲内の利用額であれば問題になることはないでしょうし、たとえ110万円を超えても、生活必需品の購入や生活費、医療費等の支払いなどであれば税務署も追及してくることはないと思われます。

亡くなった親のクレジットカードに未払い分があると、この未払い分は「債務控除」できるため、それだけ相続税の負担は軽くなります。
債務控除とは、被相続人(亡くなった人)の債務を、課税対象となる遺産総額から差し引くことです。クレジットカードの未払い分は債務にあたるので控除対象になるのです。
どこまでが債務控除の対象になるかと言いますと「死亡時点で確定している債務」です。“親が生前にクレジットカードを利用して債務が発生し、死亡時点で引き落としがされていないもの”とお考えください。

年間2,400万円ものブランド品の購入…さすがにこれは世間一般の常識を逸脱していると言えるのではないでしょうか。

  さて話題は変わりますが、クレジットカードの未払い分について、よくご質問を受けるのがクレジットカードの未払は「債務控除」になるかということです。こちらについても解説していきたいと思います。

クレジットカードと相続税の関係

亡くなった親のクレジットカードに未払い分があると、この未払い分は「債務控除」できるため、それだけ相続税の負担は軽くなります。
債務控除とは、被相続人(亡くなった人)の債務を、課税対象となる遺産総額から差し引くことです。クレジットカードの未払い分は債務にあたるので控除対象になるのです。
どこまでが債務控除の対象になるかと言いますと「死亡時点で確定している債務」です。“親が生前にクレジットカードを利用して債務が発生し、死亡時点で引き落としがされていないもの”とお考えください。

亡くなった親のクレジットカードの未払い分について

一方で、例えば親が亡くなりクレジットカードの引き落としがまだ到来していない状態で、相続人が家族会員カードを“個人的に”利用した場合、カードを利用しているのは本人ではなく家族であるため、債務控除になるかというと、そうはならないと言えるでしょう。


つまりクレジットカードの利用明細により、次の3点を満たしている決済が債務控除の対象となります。

①カード利用日が死亡日以前のものであること
②カードを利用したのが亡くなった親であること(あるいは家族がその親のため、生活のために利用したものであること)
③引落日が死亡後であること
よって、「相続発生直前・直後に、クレジットカードを使いまくって債務控除を増やして相続税を安くしよう!」としても、利用日や利用目的(使途)によりますので残念ながらそうはいきませんので悪しからず。
尚、補足ですが、税金も債務控除の対象になります。(死亡時に金額が確定していなくても。)主に、固定資産税や所得税が挙げられます。故人が所有していた不動産の固定資産税の未払い分や生前の所得税です。
相続が発生すると、相続人が故人の代わり生前の所得税の確定申告をします。これを「準確定申告」といいますが、申告する所得税は死亡時点で確定していませんが、申告期限までに準確定申告をし、納税額が決まれば債務控除として差し引くことができます。逆に準確定申告により還付がある(税金が戻ってくる)場合、それは相続財産として相続税の課税対象となります。

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相続とは認知症の方の相続対策

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認知症の方の相続対策には何があるでしょうか。
まず、認知症の方でも元気な方でも、相続対策には3つあることをご説明します。
1つ目は分散対策、2つ目は納税資金対策、3つ目は評価減対策です。

2つ目は納税資金対策です。『うちは自宅くらいしか目立った資産はないから相続税なんて関係ない』と思っていませんか。とくに都内は不動産価格がびっくりするくらい上昇しています。埼玉県では大宮以南、千葉県だと市川より西、神奈川県だと戸塚から北に戸建て住居など不動産を保有されている方は相続税が発生するケースが多いです。地価が上昇しているからです。資産のほとんどが不動産なので納税資金がない、不動産を売らなきゃ…といったことにならないよう計画性をもって納税資金を準備しなければいけません。

小規模宅地等の特例は、代表的なものとして“要件を満たす相続人が自宅を相続した場合、土地の評価を8割減にできる”評価減対策です。都内23区で30坪の戸建ての場合、土地だけで5000万ということもザラですから、8割減で1000万の評価に圧縮できるというのは非常に魅力的です。
生命保険であれば、「500万円×法定相続人数」までは非課税です。父母子の3人家族の場合、お父さんが亡くなった場合、相続人は2人(母子)なので1000万円。現預金が1000万円以上ある場合、お父さんが亡くなったとき、1000万円の預金はそのまま1000万円の評価。しかし、この1000万円を元手に一時払いの終身保険に加入した場合、その死亡保険金を母子が受け取った場合、1000万円がゼロ円の評価になりますので、大きな評価減対策となります。

ここで認知症になった場合の相続対策について考えてみましょう。一般的には認知症になった場合、行為能力がなくなりますので新たに何か対策ができるのかというと非常に限られてしまいます。

認知症になっても新たにできる対策といえばせいぜい「評価減対策のための小規模宅地等の特例を適用する」程度です。
例えば認知症の母がいます。父はすでに亡くなっています。子供は母とは別居しています。小規模宅地等の特例を子供が適用するためには「3年内家なき子』もしくは親と同居する要件が必要です。子供が結婚して自宅を保有している場合、小規模宅地等の特例を適用できないので、母親との同居を選択するのです。このようにすれば小規模宅地等の特例を適用できます。
それ以外の対策は正直難しいのです。一方で、認知症になる前であれば様々な対応ができます。
 
例えば…
 
分散対策
遺言作成、養子縁組
 
納税資金対策
生命保険に加入、動産や不動産の現金化
 
評価減対策
生命保険に加入、不動産の購入
 
他にもありますが、主だったものだけでもこのように選択肢が広がるのです。
ただ、これらのことはいずれも行為能力がないとできません。要は認知症になってしまったら『ほぼ』できなくなります。
 
  『ほぼ』というのは場合によってはできることもあります。例えば遺言作成です。
これはたとえ認知症になったとしても『遺言作成の時に遺言者に意思表示がしっかりできれば、医師の立ち合いの元、遺言作成をすることは可能』です。とはいえ、医師に協力を仰がなければいけないので、誰でもできることではありませんし、協力してもらっても遺言が作成できない状態であれば元も子もありません。基本的には相続対策は“事前準備が9割”ですし、認知症になった場合にできることは非常に限られてしまうのです。
 
  認知症になったら法定後見(いわゆる成年後見)ができるじゃないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、法定後見は『認知症の方(の財産)を守る制度』なので、基本的に相続対策にはなりません。原則資産を動かせなくなりますし、生前贈与などの行為能力を必要とされる対策もできなくなります。
 
  このように認知症になる前に対策を取らないと、基本的に何もできないということがお分かりかと思います。とはいえ、まだ認知症になっていないから大丈夫かというとそうでもありません。

我々の経験上、『普通の方は70歳以上、会社経営者など現役で仕事をされている方は75歳以上になると新しいことはやりたがらない』という経験則があるように感じています。遺言作成など、その人にとって経験したことがないことは70歳を超えると基本的に『よほどの強い押し』がないとやりません(やりたがりません)。よほどの強い押しとは『押しの強い子供が親を押し切れる状況』や『圧倒的に強い妻の押し』などです。“認知症になってないから大丈夫”ではなく、その方の年齢を踏まえて、対策は早めにとるべきだと思います。
遺言を60歳代で一度作成した人は、一度やったことがあるので、70歳代になってもう一度作る(作り直す)ことはよくあります。よって、まずはなるべく若いうちにチャレンジしてみることをお勧めしています。

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相続とは使い終わった(繰越)通帳・亡くなった方の通帳どうする?

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結論から言いますと、使い終わった(繰越)通帳は、直近5年分は保管しておきましょう。
これは、相続が発生した際に、相続税の申告を行う必要がある、つまり財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以上あるご家庭には、特にお伝えしたいことです。
相続税の申告を行う際、申告をお願いする税理士から、必要書類の一つとして、亡くなる直前5年分ほどの通帳の提出を求められることが一般的です。

なぜ使い終わった過去の通帳が必要かというと、数十万円、数百万円といった多額のお金の出し入れや流れをチェックして、相続財産として計上、申告すべき財産(名義預金やタンス預金、高価な物など)がないか、あるいは生前贈与の有無などを確認して、後々税務調査で指摘されることがないよう、きちんと申告をするためです。

繰り越しの都度、使い終わった通帳は捨てていて残っていないという方も多いでしょう。 その場合、とりあえずは残っている分だけで結構です。これから残していくようにしましょう。保管の邪魔にもなるでしょうから、5年以上経過した通帳は捨ててしまって構いません。
なお、もし相続発生時に繰り越した通帳が残っていなくても、必ずしもそれがなければ申告できないというわけではありません。税務調査で指摘される恐れがあるような頻繁かつ多額のお金の出し入れや流れがなかったかどうかのヒアリングを税理士にて行い、やはり(あるいは念のため)遡って確認する必要があると判断されれば、各金融機関から「入出金明細」というものを取得すれば通帳の代わりに確認することが可能です。
ただし、この入出金明細も無料ではありませんし、すべての金融機関の分を揃えるのに、数千円、多い方だと数万円になることもあります。費用と手間も馬鹿になりませんので、これからは5年分の通帳は保管しておいていただきたいです。

ちなみに、預貯金口座が多ければ多いほど、保管も大変になりますので、ほとんど使っていない口座で、今後も使う見込みがなさそうな口座は解約しておくのも立派な終活の一つと言えます。

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